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Q

収入がない人でも国民健康保険料を払うのですか?

最終更新日 2018年10月3日

A

国民健康保険は、病気やケガなど、もしもの時のために、加入者全体で保険料を出し合って助け合う制度ですので、収入がない方にも保険料を御負担していただきます。

国民健康保険料は、加入者の人数に応じて算出される均等割額と「基準総所得金額(前年中の所得から基礎控除額33万円を差し引いた金額)」に基づいて算出される所得割額の合算額として決定されますが、所得割額の算定基礎となる「基準総所得金額」は、前年中の所得を基にしていますので、前年中に収入がなかった場合は、均等割額のみを納めていただきます。

なお、政令により定められた所得基準を下回る世帯は、均等割額について法定の基準の減額を受けることができますが、保険料の減額は、その世帯に属する加入者全員の収入状況により判断します。所得が未申告である等、前年中の収入が不明なため「国民健康保険の収入申立書」が届いた場合は、保険年金課保険係(2階27番窓口)に御提出ください。

また、災害、失業、その他の事情で保険料のお支払いが困難な場合には、保険年金課保険係(2階27番窓口)へ御相談ください。保険料の減免が受けられる場合があります。

回答担当:
保険年金課保険係(2階27番)
電話:045-540-2350 FAX:045-540-2355

このページへのお問合せ

港北区福祉保健センター保険年金課

電話:045-540-2349

電話:045-540-2349

ファクス:045-540-2355

メールアドレス:ko-hokennenkin@city.yokohama.jp

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