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Q

「国民健康保険料を確定させるために所得の申告をしてください。」と言われたので申告をしたが、国民健康保険料額が変更になったという通知がきません。どういうことですか?

最終更新日 2018年10月3日

A

所得の申告の結果、国民健康保険料の計算基礎である「基準総所得金額(前年中の所得から基礎控除額33万円を差し引いた金額)」が変わらなかった可能性があります。

計算の基礎が変わらず、国民健康保険料額に変更がない場合は、保険料額通知書は発行されません。保険料額が変更となる場合も、通知を送付するまで日数がかかります。

回答担当:
保険年金課保険係(2階27番)
電話:045-540-2349 FAX:045-540-2355

このページへのお問合せ

港北区福祉保健センター保険年金課

電話:045-540-2349

電話:045-540-2349

ファクス:045-540-2355

メールアドレス:ko-hokennenkin@city.yokohama.jp

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