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Q
国民健康保険料の算出について、前年の収入状況を基準とするのはなぜですか?
最終更新日 2018年10月3日
A
給与等の額で算出される職場の健康保険とは異なり、国民健康保険料については、最新の収入状況の情報として前年の収入をもとに算出しています。
横浜市では国民健康保険法施行令の第29条の7第2項第4号に基づき、保険料の所得割額を「基準総所得金額(前年中の所得から基礎控除額33万円を差し引いた金額)」を基に計算する方式を採用しており、当年度の保険料は、この「基準総所得金額」から算出しています。
なお、今年の収入状況が前年に比べ著しく減少しており、当年度の保険料全額を納付することが困難であると認められる場合は、申請に基づき保険料の減免を受けられる場合があります。
詳しくは、保険年金課保険係(2階27番窓口)までお問合せください。
回答担当:
保険年金課保険係(2階27番)
電話:045-540-2350 FAX:045-540-2355
このページへのお問合せ
港北区福祉保健センター保険年金課
電話:045-540-2349
電話:045-540-2349
ファクス:045-540-2355
メールアドレス:ko-hokennenkin@city.yokohama.jp
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