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Q

職場の健康保険に加入したため国民健康保険を脱退したいが、届出が遅れると、どうなりますか?

最終更新日 2018年10月3日

A

職場の健康保険に加入した場合は、

  • 国民健康保険証
  • 職場の健康保険証
  • 印鑑

をお持ちの上速やかに届出をしてください。

職場の健康保険に加入した日以降に医療機関等で国民健康保険証を使ってしまった場合は、医療費の7割、8割又は9割を返還していただくことになります。

また、届出がない場合は国民健康保険料の請求が続いてしまいますので御注意ください。

回答担当:
保険年金課保険係(2階27番)
電話:045-540-2349 FAX:045-540-2355

このページへのお問合せ

港北区福祉保健センター保険年金課

電話:045-540-2349

電話:045-540-2349

ファクス:045-540-2355

メールアドレス:ko-hokennenkin@city.yokohama.jp

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