このページの先頭です

認可保育所

最終更新日 2024年1月12日

認可保育所とは

国が定めた設置基準を満たし、都道府県知事(市長)が認可した児童福祉法に基づく児童福祉施設です。
保護者が就労や病気のため、日中、家庭で保育できない就学前のお子さまを、保護者に代わって保育する施設です。
認可保育所には公立(市立)保育所と社会福祉法人などが運営する民間保育所(私立)がありますが、いずれも公費で運営され保育料は同じです。

港北区内の認可保育所

各保育施設の情報は、「えんさがしさぽーと★よこはま保育(外部サイト)」をご覧ください。
港北区内市立保育園のご案内は、下記のホームページをご覧ください。

認可保育所への利用申込みについて

お住まいの区の福祉保健センターこども家庭支援課で、随時申請をお受けしています。
近隣区に希望の保育所がある場合でも、お住まいの区に申請してください。
利用案内・申請書は福祉保健センターこども家庭支援課で配布をしているほか、 WEBサイトからのダウンロードも可能です。

※4月からの入所に限り一斉にお申込みを受け付けます。次年度の4月入所について詳しくは、広報よこはま(港北区版)でお知らせいたします。

受付窓口について

横浜市民の方

横浜市民の方の申請
状況 申請について
市内の保育所を希望する場合 お住まいの区の福祉保健センターで申請してください。
市外の保育所を希望する場合(転出予定あり) 希望する保育所を決めたうえで、お早めにお住まいの区の福祉保健センターで申請してください。
締切日や提出書類が市町村により異なる場合がありますので、当該市町村に事前にご確認ください。転出後に再度手続が必要です。
市外の保育所を希望する場合(転出予定なし) 希望する保育所を決めたうえで、お早めにお住まいの区の福祉保健センターで申請してください。
締切日や提出書類が市町村により異なる場合があり、また在勤者でない場合は申請をできない場合もありますので、当該市町村に事前にご確認ください。

他市町村在住の方

他市町村在住の方の申請
状況 申請について
転入予定がある場合 希望する保育所を決めたうえで、お早めに現居住地の保育担当課を通じて申請してください。
転入日、転入先が確認できる売買契約書・賃貸借契約書等をご用意ください。転入後に再度手続が必要です。FAXでの申請はできません。
転入予定がない場合 希望する保育所を決めたうえで、お早めに居住地市町村の保育担当課を通じて申請してください。FAXでの申請はできません。

申請受付・お問い合わせ

港北区福祉保健センターこども家庭支援課 保育担当(3階 3A窓口)
TEL:045-540-2280

入所申込み締切日について

年度途中(5月入所から翌3月入所まで)の入所希望は、原則として入所希望月の前月10日が締切りです。
(10日が土日・祝日の場合は直前の営業日となります。)

保育料について

保育料は、世帯にかかる市民税額、お子様の年齢、給付認定区分、きょうだいの状況等によって決定します。
詳しくは、こども青少年局ホームページ「利用料について」をご覧ください。

このページへのお問合せ

港北区こども家庭支援課保育担当

電話:045-540-2280

電話:045-540-2280

ファクス:045-540-2426

メールアドレス:ko-kodomokatei@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:161-691-712

先頭に戻る