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マイナ保険証を各種医療証・受給者証として利用できます!
最終更新日 2026年3月17日
概要
横浜市では、マイナ保険証を各種医療証・受給者証として利用できるようにしています。
紙の医療証を持ち歩く負担が減り、受診手続きがより便利になるほか、
医療機関では、オンライン資格確認により受給者情報の取得が容易になります。
情報はマイナポータル上でも確認できるようになります。
なお、 対応していない医療機関等もありますので、受診の際は、引き続き紙の医療証・受給者証を持参ください(紙の医療証・受給者証もこれまでどおり交付します)。
利用可能な医療費助成制度(各制度の説明ページにリンクします)
- 横浜市小児医療費助成制度(小児医療証)
- 横浜市ひとり親家庭等医療費助成制度(福祉医療証)
- 横浜市重度障害者医療費助成制度(重度障害者医療証)
- 小児慢性特定疾病制度(小児慢性特定疾病受給者証) ★ ※
- 自立支援医療(更生医療)制度(更生医療受給者証) ★ ※
- 自立支援医療(育成医療)制度(育成医療受給者証) ★ ※
- 未熟児養育医療給付制度(養育医療受給者証) ★
★は令和8年4月1日から利用可能となった制度です。
※小児慢性特定疾病、更生医療、育成医療については、自己負担上限額管理票もお持ちください。
利用方法
マイナ保険証を医療証・受給者証として利用できる医療機関等の窓口に設置している顔認証付きカードリーダーにマイナ保険証をかざしてください。
「医療費助成の各種受給者証を利用しますか」の画面で「利用する」を選択してください。(医療機関等のシステムにより詳細の表示は異なります。)
なお、マイナ保険証を利用する場合でも、以下の制度では、自己負担上限額管理票を必ず持参してください。
- 小児慢性特定疾病受給者証
- 更生医療受給者証
- 育成医療受給者証

実施医療機関等
マイナ保険証の医療証・受給者証利用に対応していない医療機関等もありますので、受診の際は、引き続き紙の医療証・受給者証を持参してください(紙の医療証・受給者証もこれまでどおり交付します)。
マイナ保険証の医療証・受給者証利用が可能な医療機関等は、デジタル庁ホームページ「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)(外部サイト)」をご確認ください。
※リンク先のデジタル庁ページ内の【2.先行実施事業の実施状況】にある「医療費助成オンライン資格確認の導入済み医療機関・薬局リスト」(Excel)をご覧ください。
よくある質問
1.共通
マイナ保険証1枚で受診できるため、紙の医療証・受給者証の持参の手間が軽減されます。
医療証の対象者本人のマイナ保険証が必要です。
例えば、お子さまが受診される場合はお子さまのマイナ保険証をご持参ください。
2.小児医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、重度障害者医療費助成
マイナ保険証を医療証として利用できる県内の医療機関等でのみご利用いただけます。
医療証は、交付日の2営業日後(土曜祝日は除きます)から利用できます。
※ 窓口で医療証の情報変更(異動申請)を行った場合も2営業日後から反映されます。
例:交付日 令和7年6月13日(金曜日)→利用可能日 令和7年6月17日(火曜日)
3 小児慢性特定疾病、更生医療、育成医療、養育医療
受給者証は、お手元に届いた日から利用できます。
自己負担上限額管理票はマイナ保険証と一体化しておりません。
そのため、医療機関での自己負担額を確認・記入してもらうために、必ずご持参ください。
医療機関・保険薬局の皆様へ
【ご注意ください】自己負担額が誤って表示される事例が確認されています
横浜市の小児・ひとり親・重度障害者医療費助成制度では、自己負担額は0円です。
しかし現在、一部のレセプトコンピュータにおいて、マイナ保険証による医療証利用時に、自己負担額が誤って3割(または2割・1割)と表示される事例が確認されています。
【原因】
デジタル庁がシステム仕様を変更した際、市町村への周知が十分に行われていなかったことが原因です。現在、デジタル庁やシステムベンダとデータの修正について調整をしています。
【対応方法】
当面の間、オンライン資格確認で横浜市の該当医療証の所持が確認できるにもかかわらず自己負担額が表示された場合は、手入力により自己負担額を「0円」に修正していただきますようお願いいたします。
制度の概要
令和7年12月12日に「医療法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第87号)が成立し、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。これに伴いマイナンバーカードを用いた医療費助成のオンライン資格確認が法定化されます。
医療機関等では公費受給者番号を入力しなくても患者情報がレセプトコンピュータ(以下、「レセコン」という。)に反映されるため、入力の手間が軽減します。医療機関においては、医療費助成情報をレセコンに取り込むための改修が必要です。
国では、令和7年度に引き続き、令和8年度においても同様のレセコン改修に対する補助金を実施することを想定した予算が計上されています。
詳細が決まり次第、改めてお知らせします。
制度の詳細
1 メリット
マイナンバーカードを医療証・受給者証として利用することで、患者様は、健康保険証と別に紙の医療証・受給者証を医療機関に持参する必要が無くなります。また、医療機関等では医療証・受給者証情報の入力事務や最新の資格情報の確認に係る事務負担を軽減できます。
2 レセプトコンピュータの改修
医療機関等では公費受給者番号を入力しなくても患者情報がレセコンに反映されるため、入力の手間が軽減します。医療機関においては、医療費助成情報をレセコンに取り込むための改修が必要です。
なお、一度レセコン改修を行えば、対象となる医療費助成が増えても、都度の改修は必要ありません。
3 ポスターの活用について(お願い)
マイナ保険証を医療証・受給者証として利用できることを周知するためのポスターを掲載しています。
下記よりダウンロードのうえ、院内掲示などにご活用いただけますと幸いです。
【ダウンロード】
・PDF版(PDF:279KB)
※お手数ですが、印刷してご利用ください。
※各医療機関で対象事業が異なるため、必要に応じて事業名を削除のうえご活用ください。
このページへのお問合せ
健康福祉局 医療援助課
電話:045-671-4115
電話:045-671-4115
ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp
ページID:554-466-750





