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未熟児養育医療給付制度

最終更新日 2026年5月14日

お知らせ

未熟児養育医療の申請書類が変更になりました!

(1)令和8年4月から未熟児養育医療の申請に必要な書類の様式が変更になりました新しい様式をダウンロードしてお使いください

(2)申請には、お子さんの健康保険の資格情報が確認できる次のいずれかの書類を添付(提出)してください。
 ・マイナポータルで表示される「医療保険の資格情報」を印刷したもの
 ・「資格確認書」の写し
 ・「医療保険のお知らせ」の写し

マイナ保険証を未熟児養育医療券として利用できます!

横浜市では、マイナ保険証を未熟児養育医療券(以下、「医療券」)として利用できるようにしています。
紙の医療券を持ち歩く負担が減り、受診手続きがより便利になるほか、医療機関では、オンライン資格確認により受給者情報の取得が容易になります。
情報はマイナポータル上でも確認できるようになります。
なお、マイナ保険証の医療券利用に対応していない医療機関等もありますので、受診の際は、引き続き紙の医療券を持参してください(紙の医療券もこれまでどおり交付します)。
マイナ保険証の医療券利用が可能な医療機関等は、デジタル庁ホームページ「 自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)(外部サイト)(外部サイト)(外部サイト)」をご確認ください。
※リンク先のデジタル庁ページ内の【2.先行実施事業の実施状況】にある「医療費助成オンライン資格確認の導入済み医療機関・薬局リスト」(Excel)をご覧ください。
※ただし、 医療券の診療予定有効期間を過ぎていると表示されません。その場合は紙の医療券をお使いください。

本市のウェブサイトにおいて、情報を掲載していますのでご覧ください。

未熟児養育医療におけるパマトコでのオンライン申請開始について

未熟児養育医療について、横浜市子育て応援アプリ「パマトコ」によるオンライン申請を開始します。
なお、オンライン申請では、扶養義務者の一部が横浜市に住民登録をしていない場合には、添付書類として横浜市に住民登録をしていない方の課税証明書又は非課税証明書が必要です。

■新規・継続(転院)申請の場合
横浜市子育て応援アプリ パマトコ(外部サイト) 

■再交付申請の場合

横浜市子育て応援アプリ パマトコ(外部サイト)

未熟児養育医療給付制度とは

未熟児で生まれたために入院が必要な0歳児の入院医療費が助成される制度です。医療機関に「養育医療券」を提出することで保険適用の医療費と入院中のミルク代の支払いに代えることができます。指定養育医療機関に入院する場合にのみ適用されます。現金の給付や払い戻しはありません。

指定養育医療機関(養育医療の指定医療機関)

指定養育医療機関とは…未熟児のための入院設備を備えた病院や診療所で、全国にあり、医療機関所在地の都道府県、政令市、中核市がそれぞれ指定しています。指定養育医療機関は、見える所に「養育医療指定病院(診療所)」という表示がされています。
里帰り出産などで、お子さんの入院先が横浜市外になった場合も、指定養育医療機関であれば養育医療は受けられます。なお、入院先が市外であっても、申請先はお子さんの住所がある横浜市になります。

横浜市内の指定養育医療機関は以下のリストで確認できます。市外の医療機関に入院した場合は、医療機関にご確認いただくか、所在地の自治体のウェブサイトなどでご確認ください。

対象となるお子さん

横浜市に住所がある未熟児で、指定養育医療機関に入院して養育を受けるお子さんが対象となります。申請には医師が記入した「養育医療意見書」が必要です。
未熟児とは…からだの発育が未熟なまま生まれた0歳の赤ちゃんです。生まれたばかりの赤ちゃんに必要なからだの機能が充分に備わっていないため、育つまで入院する必要があるお子さんです。養育医療の基準では、生まれた時の体重が2000グラム以下で、未熟性のために一定の異常が見られるお子さんが対象になります。(具体的な症状やからだの状態については医師が養育医療意見書に記入します。)また、在胎週数37週未満の早産で生まれた場合も対象としています。お子さんが未熟児に該当するかどうかわからない場合は、入院した指定養育医療機関の医師に確認してください。

次の場合は養育医療の対象となりません。
(1)未熟児に該当しない場合
(2)指定養育医療機関ではない医療機関で医療を受ける場合
(3)一度退院して再び入院した場合
(4)通院で治療を受ける場合

適用期間

指定養育医療機関に入院して未熟児養育を開始した日から、最長で1歳の誕生日の前々日までとなります。この範囲内で、医師が「養育医療意見書」に記入した診療予定期間に基づいて適用期間が決定します。
適用される期間は養育医療券に「診療予定有効期間」として記載されますが、有効期間が残っていても次の場合は終了となります。
(1)退院したとき
(2)他の医療機関に転院したとき
  他の指定養育医療機関に転院する場合は、継続申請が必要です。転院先の医療機関が発行する養育医療意見書を添えて申請してください。
(3)お子さんの住所が横浜市外に変わったとき
市外に転出すると、横浜市に住所があった日までで終了となります。引き続き養育医療の助成を受けるには、転出先の自治体であらためて養育医療の申請をして、その自治体の養育医療券を発行してもらう必要があります。申請に必要な書類は、転出先の自治体の指定に従ってください。

養育医療券に記載された診療予定有効期間が終了した後も引き続き養育医療を受ける必要がある場合は、医師による新たな「養育医療意見書」を添えて継続申請ができます。ただし継続できるのは最長で1歳の誕生日の前々日までで、医師が意見書に記入する期間となります。

助成の内容

養育医療で助成される費用は、保険適用の入院医療費です。入院中のミルク代も対象になります。
移送費が発生した場合は、別に申請が必要となります。まず、お子さんが加入した健康保険にお問い合わせください。

ただし、次の費用は助成の対象となりません。
(1)保険適用外の費用
おむつ代や差額ベッド代、医療機関が独自に用意するケア用品など
保険適用かどうかわからないものについては、医療機関または健康保険にご確認ください。
(2)医療機関に支払い済みの費用
支払いが済んだ後に養育医療券で払い戻しを受けることはできません。養育医療券が届く前に医療機関から請求があったり退院が見込まれる場合は、養育医療を申請中であることを医療機関に伝えて支払時期について相談してください。

保護者の自己負担について

養育医療には、保護者の所得に応じた自己負担があります。
この自己負担は、お子さんの扶養義務者全員の市民税所得割額を合算した額をもとに日割りで計算されますが、医療機関に養育医療券を提出すると、この負担分は横浜市が保護者に代わって負担しますので、医療機関からは請求されません養育医療券と引き換えに入院費の精算が完了します
ただし、養育医療券を医療機関に提出しなかったり「却下決定通知書」が届いた場合は養育医療が適用されず、一般の保険診療として医療機関から費用が請求されます。
養育医療が適用されなかった保険診療費は、横浜市の小児医療費助成が受けられます。ただし小児医療費助成ではミルク代は対象外のため自己負担となります。手続きは、小児医療費助成のページをご覧ください。

ご注意
未熟児と診断されて養育医療の申請をした場合、却下通知書が届いた方以外は横浜市の小児医療証で入院費を支払うことはできません。必ず養育医療券でお支払いください。

(リンク先に移ります。)

申請方法

申請の前にご確認ください。

(1)養育医療は、お子さんの健康保険への加入が完了してから申請してください。お子さん自身の健康保険の情報を印刷またはコピーしたものが必要になります。(生活保護の場合を除きます。)
お子さんが生まれてから養育医療を申請するまでの間に保険に変更があった場合は、変更前の保険の情報も必要です。

(2)申請に必要な書類の内、「養育医療意見書」(第2号様式)は、医師が記入済みのものが必要です。医療機関によっては入院後すぐに養育医療の案内があり、記入済みの意見書を受け取れる場合もありますが、これから医療機関に記入を依頼する場合はこちらのページから用紙をダウンロードできます。申請窓口でもお渡ししています。

(3)転院した場合は、入院した医療機関ごとに申請書類が必要になります。前の入院分の申請書類を提出してから転院後の申請書類を提出するか、転院前・転院後の両方の申請書類を同時に提出してください。

申請方法
窓口または郵送のほか、アプリ「パマトコ(外部サイト)」でも申請できます。
申請窓口と郵送先は、お子さんの住所がある区の区役所こども家庭支援課です。申請に必要な書類の様式は、申請窓口でお渡しするほか、こちらのページからもダウンロードできます。

ご注意
申請の書類に不備や不明な箇所があったときは、原則として申請書に記入された「申請者」の方へご連絡しますDVなどの事情里帰り出産などで、ご連絡先や書類の送付先を申請者の現住所とは別に指定する必要がある場合は、必ず申請書にご記入ください
このページ下のボタンから各区役所の宛先がご覧になれます。
郵送で申請の場合は、書類内容をよくご確認の上、日中にご連絡可能な電話番号などを必ずご記入ください。記入もれや記入誤りがありますと、養育医療券のお届けが遅くなる場合があります。

申請に必要なもの

1.養育医療給付(新規・継続)申請書(第1号様式)

2.養育医療意見書(第2号様式)…入院した指定養育医療機関の医師が記入したもの

3.世帯調書(第3号様式)

4.お子さん本人の健康保険の書類で次のA・B・Cのいずれか
 A.マイナポータルで表示される「医療保険の資格情報」を印刷したもの
 B.資格確認書」の写し
 C.資格情報のお知らせ」の写し

5.お子さんの扶養義務者の内、国外に住んでいるか、国外から転入した方については、次の(1)(2)の書類
(1)国外居住期間を証明する書類
・会社員の方…国外での勤務期間を勤務先が証明する書類(「国外勤務証明書(サンプル)」をご参照ください。)・自営業または無職の方…日本国籍の方は本籍地が発行する「 戸籍の附票」で国外転出入日が確認できるもの。外国籍の方は入国年月日が確認できる書類

(2)収入額を確認できる書類
・収入が給与だった方…1月から12月まで(給与を実際に受け取った月)の給与支払額を勤務先が証明する書類
・収入が給与ではなかった場合、または無収入だった方…「収入申立書(国外居住者用)

6.窓口で申請する場合は、お子さんと扶養義務者のマイナンバー(個人番号)確認書類
(郵送・パマトコで申請する場合は、マイナンバー確認書類は不要です。)

7.窓口で申請する場合は、来庁する方の本人確認書類
・顔写真付きの公的証明書であれば1種類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・顔写真のない書類の場合は2種類
(郵送・パマトコで申請する場合は、本人確認書類は不要です。)

申請後の流れ

1.書類審査の結果、養育医療給付(助成)が決定すると、通常、申請から3~4週間で養育医療券がご自宅またはご指定の送付先に普通郵便で届きます。養育医療券は郵便局で転送できない書類のため、転居等のご予定がある場合は申請時に送付希望先をご記入ください。
書類審査の結果、助成の対象とならなかった方には、「養育医療給付却下決定通知書」が普通郵便で届きます。
申請書類に不備があったり、個別に確認が必要となった場合は、通常よりも日数がかかる場合があります。
また、扶養義務者の中に市町村民税が確認できない方がいる場合や、提出された養育医療意見書の内容について、横浜市から医療機関に照会や補記依頼をする場合も日数がかかります。
申請から1か月を過ぎても養育医療券または却下決定通知書が届かず、特に書類不備等の連絡もない場合は、お手数ですがお問い合わせください。

2.ご自宅に養育医療券が届きましたら、医療機関の会計窓口に提出してください。すでに退院や転院をしていても必ず医療機関に連絡をしてください。却下決定通知書が届いた場合も、医療機関にその旨連絡してください。

【注意事項】
養育医療の助成は、養育医療券を医療機関に提出することで医療費の支払いに代えるものです。
養育医療券がご自宅に届いても、医療機関に提出しなければ養育医療制度は適用されず、一般の保険診療扱いで医療費が計算され請求されますので、必ず提出してください
養育医療券が届く前に退院が決定した場合や、医療機関から通常の請求があった場合は、養育医療の申請中であることを伝え、支払いの時期等について医療機関に相談してください。
養育医療券を提出せずに退院し、医療機関に連絡しないままの状態が続くと、医療費は未払となってしまいますので、必ず連絡してください。

3.養育医療券は、券面に記載されている医療機関で1回の入院に限り有効です。退院後の通院などに繰り返し使うことはできません。

4.養育医療の助成対象とならなかった場合でも、ほかの助成制度に該当することがあります。養育医療と同時申請もできますので、医療機関または区役所こども家庭支援課にご相談ください。

5.退院後も引き続き疾患や障害の治療が必要な場合は、ほかの制度で助成が受けられる場合もあります。医療機関または区役所こども家庭支援課にご相談ください。
(他の医療給付制度の例)自立支援医療(育成医療)給付小児慢性定疾病医療給付

申請窓口・お問い合わせ先

申請についてのお問い合わせと申請窓口

お住まいの区の区役所こども家庭支援課へ
電話番号 ファクス

電話番号

ファクス
鶴見区 045-510-1797 045-510-1887 金沢区 045-788-7785 045-788-7794
神奈川区 045-411-7112 045-321-8820 港北区 045-540-2340 045-540-2426
西区 045-320-8468 045-322-9875 緑区 045-930-2332 045-930-2435
中区 045-224-8172 045-224-8159 青葉区 045-978-2459 045-978-2422
南区 045-341-1148 045-341-1145 都筑区 045-948-2320 045-948-2309
港南区 045-847-8410 045-842-0813 戸塚区 045-866-8466 045-866-8473
保土ケ谷区 045-334-6297 045-334-6393 栄区 045-894-8410 045-894-8406
旭区 045-954-6122 045-951-4683 泉区 045-800-2418 045-800-2513
磯子区 045-750-2415 045-750-2540 瀬谷区 045-367-5760 045-367-2943

制度についてのお問い合わせ

健康福祉局医療援助課福祉医療係養育医療担当
電話045-671-4115 ファクス045-664-0403
メール kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp

このページへのお問合せ

健康福祉局 生活福祉部 医療援助課

電話:045-671-4115

電話:045-671-4115

ファクス:045-671-0403

メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp

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