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特定医療費(指定難病)助成制度
【重要なお知らせ】令和5年10月1日から「難病の患者に対する医療等に関する法律」が改正されます。新規申請では「申請日」が支給認定開始日でしたが、10月1日からは指定医が作成した臨床調査個人票の「診断年月日」(重症度分類を満たしていることを診断した日等)からが支給認定開始日(遡れる期間には限りがあります。)になります。詳しくは下記の「難病情報センター」のページをご確認ください。
特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの患者さんが、就職や定年退職等により、新しい記号・番号・保険者名称の保険が変更されましたら、受給者証の[保険証]欄の変更手続きが必要です。郵送で申請される方は以下のサイトをご確認ください。お住いの区の区役所高齢・障害支援課窓口で手続きされる際は、ご家族のお手続きが可能です。区役所にお越しになる時は医療保険の保険者名称、保険者番号、記号、番号、被保険者氏名(国民健康保険、後期高齢者医療保険の方は同世帯で加入している方を確認させてもらいます。)が分かるものをお持ちください。また、加入している医療保険によっては、課税(非課税)証明書の添付が必要になる場合がありますので、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
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