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【申請受付を終了しました】【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内
最終更新日 2025年11月29日
お知らせ
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<11月29日>
申請不備の解消受付は、令和7年11月28日(金)をもって終了しました。
横浜市定額減税補足給付金(不足額給付)テクニカルサポートセンターは、令和7年11月28日(金)をもって運営を終了しました。
横浜市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンターは、12月27日(土曜日)から1月4日(日曜日)まで休止させていただきます。
<11月1日>
申請の受付は、令和7年10月31日(金)をもって終了しました。
(申請不備の解消期限は、令和7年11月28日(金)までです。)
各区役所に設置の申請サポート窓口は、令和7年10月31日(金)をもって運営を終了しました。
<10月25日>
オンライン申請用の発番依頼は受付を終了しました。
<10月15日>
【注意喚起:横浜市のメールを詐称した「なりすましメール」にご注意ください!】
現在、本市の定額減税を補足する給付金(不足額給付)の案内を詐称した「なりすましメール」が発生しています。
身に覚えのないメールにあるURLやボタン等のリンクや添付ファイルは絶対に開かないようにしてください。
本市からご連絡する際は下記のアドレスからお送りしておりますが、迷惑メールの送信元は、
自治体や企業などのアドレスに偽装してメールを発信することができます。
これは「なりすましメール」と呼ばれるもので、 電子メールの仕組み上「なりすまし」を見分けることや、実際の送信元を特定することが困難な状況です。
身に覚えのないメールにあるURLやボタン等のリンクや添付ファイルは絶対に開かないようにしてください。
■本市からの連絡用メールアドレス(送信専用)
kyufukin@fusokugaku.city.yokohama.lg.jp
お使いの携帯電話等で、「迷惑メール受信拒否」等を設定している場合は、
「kyufukin@fusokugaku.city.yokohama.lg.jp」からのメールを受信できるように設定してください。
また、オンライン申請システムのドメインは次のものを使用しております。
■オンライン申請システム(外部ウェブサービス)
https://ckyxgfjp-rcloud.my.site.com/(外部サイト)
※本サービスは横浜市との委託契約に基づき、受託者(株式会社JPメディアダイレクト)が提供します。
本サービスのドメインはmy.site.com です。(横浜市インターネット受発信ガイドライン第6条第4項により協議済)
ご不明点等ございましたら、下記コールセンターまでご連絡ください。
<7月23日>
制度に関するお問合せの際は、源泉徴収票や確定申告書、
納税通知書等をご用意の上お問合せください。
※ただし、コールセンターでは給付額の確認や回答はできかねますのでご了承ください。
また、お手元に不足額給付に関する書類が届いている場合は、ご本人様のみ対応可能な内容もありますので、
原則ご本人様からご連絡いただきますようお願いいたします。
ご本人様からのお問合せが難しい場合は、オペレーターにその旨をお伝えください。
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The flyer in English(PDF:317KB)
- 〇定額減税補足給付金(不足額給付)の広報動画〇
目次
フローチャート
不足額給付①又は②のどちらに該当するかは、フローチャートをご確認ください。
※フローチャートは参考です。給付金の支給可否を保証するものではありません。
※定額減税しきれている方や調整給付の支給額に不足が生じていない方は、申請しても給付の対象とはなりません。
※外国税額控除等のある方は、フローチャートで判定できない場合もあります。お心当たりのある方は、コールセンターまでお問い合わせください。
制度概要
「不足額給付」とは、次のいずれかの事情により、令和6年度に実施した、定額減税しきれない方と見込まれる方への給付(当初調整給付※)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
※令和6年度に、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を調整給付金(当初調整給付)として支給しています。
不足額給付①について
本来調整給付金として支払うべき額を再計算した結果、当初調整給付の給付額では不足が生じる方に給付を行います。
令和6年度に実施した「調整給付」(※1)の支給については、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待った場合、速やかな支援が行えないことから、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。
このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
(※1 令和6年度に実施した「調整給付」の概要については、 「調整給付金(定額減税補足給付金)」をご確認ください。)
不足額給付①(対象になりうる例)
1. 令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合
- 令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合(事業不振、退職等)(例1)
- 令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職等)(例2)
- 税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合(例3)
2. 令和6年中に扶養親族が増えた場合
例1 令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合(事業不振、退職等)
【解説】令和5年所得に基づく推計所得税額が6万円、所得税額分のみの定額減税可能額が9万円、調整給付は3万円であったが、令和6年所得が確定し、所得税額(実績)が4万5千円、所得税額分のみの定額減税可能額が9万円となり、調整給付(実績)は4万5千円となった場合、調整給付の3万円と調整給付(実績)4万5千円の差額である1万5千円が不足額給付として給付されるが、端数は1万円単位で切上げされるため、2万円が不足額給付として給付されます。
例2 令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職等)
【解説】令和5年中は所得がなかったため、本人として推計所得税、調整給付ともに0円だった者が、就職等により、令和6年所得税額が6万円となった。この場合、定額減税可能額(所得税分)の3万円分が減税され、所得税額は3万円となる。一方で定額減税可能額(住民税分)については、令和6年度分住民税が発生していないことで、減税することができないため、住民税分の1万円が不足額給付として給付されます。
例3 税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合
【解説】令和6年度住民税の当初決定時には個人住民税所得割額が4万円、個人住民税分のみの定額減税可能額が4万円のため、調整給付は0円であったが、当初決定後に税の修正申告を行ったことで、個人住民税所得割が3万円に減少した場合。
本ケースでは、減少後の個人住民税所得割で不足額給付の算定を行うため、個人住民税所得割が3万円、個人住民税分の定額減税可能額が4万円、不足額給付時の調整給付額は1万円となり調整給付0円と不足額給付時調整給付額1万円の差額の1万円が不足額給付として給付されます。
例4 令和6年中に扶養親族が増えた場合
【解説】令和5年の扶養状況は2人(妻、子1人)だったため、所得税分のみの定額減税額は9万円((本人+同一生計配偶者1人+扶養親族1人)×3万円)となるが、その後令和6年中に子どもが生まれ、扶養人数が1人増えたため、所得税分のみの定額減税額が12万円((本人+同一生計配偶者1人+扶養親族2人)×3万円)となった場合。
本ケースでは、令和5年所得に基づく推計所得税額が6万円、定額減税額が9万円で調整給付は3万円に対して、令和6年の所得税額(実績)が6万円、定額減税可能額が12万円となったことで、調整給付(実績)は6万円となる。これより、調整給付3万円と調整給付(実績)6万円の差額の3万円が不足額給付として給付されます。
(注意)個人住民税の定額減税額は令和5年12月31日の状況で判定するため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額は変動しません。
不足額給付②について
本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5・6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主、世帯員にも該当しなかった方に支給を行います。
次の全ての要件を満たす方に、最大4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
- 令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
→本人として定額減税対象外である方
- 「扶養親族」の対象外(税制度上の扶養親族等として定額減税の対象外であること)
→青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
- 低所得世帯向け給付(※2)の対象になっていない方
(※2 低所得世帯向け給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)です。)
不足額給付②(対象になりうる例)
例5 課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」
【解説】納税者である個人事業主の事業専従者(個人事業主の配偶者)であって、自身の給与収入がおおむね100万円に満たない者(所得税、住民税が非課税)が、世帯内に納税者(個人事業主)がいることで、低所得世帯向け給付金の対象ともならなかった場合、不足額給付の対象となります。
例6 課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)
【解説】本人(父)の合計所得金額は48万円を超えるが、所得控除や、本人(父)の状況により所得税・住民税(所得割)ともに非課税で、本人及び子の扶養親族としても定額減税の対象でないものが、納税者(子)等と同居しているため、低所得世帯向け給付金の対象にもならなかった場合、本人(父)は不足額給付の対象となります。
申請手続【申請受付を終了しました】
申請期間について【申請受付を終了しました】
令和7年7月17日(木曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで【必着】
(注意)オンライン申請は令和7年10月31日(金曜日)23:59:59まで。
郵送での申請の場合、消印有効ではありません。期間内の【必着】です。
進捗状況の確認
オンラインでの進捗確認
書類の審査状況に応じ、入金予定日等の情報を確認できます。
15桁の給付申請番号を入力し、”次へ”を押してください。
※不備がない場合、申請から1か月半程度での入金です。
お電話での進捗確認
オンライン申請システムでの進捗確認が難しい場合は、 コールセンターにお問合せください。
※コールセンターでお伝えできる内容は、オンライン申請システムの進捗状況の確認に表示される内容と同じです。
※お問合せは原則申請者ご本人または申請書に記載した代理人からお願いします。
支給方法
ご登録いただいた金融機関の口座に振り込みます。口座をお持ちでない方は、オンライン申請時に申告していただくか、コールセンターまでお問合せください。
■振込名義
ヨコハマフソクガクキュウフ
よくあるお問合せ
「【不足額給付】よくあるお問合せ」のページに掲載しています。
お問合せ先
横浜市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
電話番号:0120-045-320(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後7時まで(土日祝日を除く。)
※年末は12月26日(金曜日)まで、年始は1月5日(月曜日)から受け付けいたします。
外国語は英語・中国語・韓国語・ベトナム語・ネパール語・スペイン語・ポルトガル語・タガログ語に対応しています。
ファクス番号:0120-303-464(フリーダイヤル)
お問合せ用メールアドレス:support@yokohama-kyufu.jp
(注意)メールでのお問合せは回答までにお時間をいただく場合があります。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
〇横浜市からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
〇横浜市が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
このページへのお問合せ
横浜市 定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
電話:0120-045-320
電話:0120-045-320
ファクス:0120-303-464
メールアドレス:support@yokohama-kyufu.jp
ページID:260-370-727





