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【申請受付を終了しました】【不足額給付①】年末調整をした方・公的年金受給の方
年末調整をした方・公的年金を受給されている方が、不足額給付の対象者に該当するかどうかをフローチャートで確認できます。また、該当する場合の手続についてご案内します。
最終更新日 2026年1月31日
目次
フローチャート Bに分岐した方はこちら
必要書類
※郵送で申請される方は、必要書類のコピーを添付し、提出してください。
提出された書類の返還はしませんので、ご了承ください。
【算定の結果、不足額が発生した場合、ご案内を送付します】でお手元にご案内が届いている方
例:支給のお知らせ(封書)が届いた方で口座変更等のお手続を行う方、又は確認書(はがき)が届いた方
- 本人確認書類
運転免許証(両面)、マイナンバーカード(片面(顔写真の面のみ)、マイナンバー通知カードは不可)、健康保険証、在留カード(両面)等のいずれか1点をご用意ください。
- 振込口座が確認できるもの
金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)がわかる通帳(通帳の表紙をめくったページ等)又はキャッシュカードをご用意ください。
【算定の結果、不足額が発生した場合、ご案内を送付します】だったが、7月中にご案内が届いていない方
- 本人確認書類
運転免許証(両面)、マイナンバーカード(片面(顔写真の面のみ)、マイナンバー通知カードは不可)、健康保険証、在留カード(両面)等のいずれか1点をご用意ください。
- 振込口座が確認できるもの
金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)がわかる通帳(通帳の表紙をめくったページ等)又はキャッシュカードをご用意ください。
- 令和6年分所得税の確定申告書(確定申告をしていない方は源泉徴収票)
支給額算出に必要な令和6年分所得税額等や、令和6年分所得税分控除不足額等がわかる書類をご用意ください。
該当する場合は、以下の書類も必要です
送付先変更が必要な場合
- 変更する送付先が分かる書類(賃貸契約書、公共料金の通知書)
代理人申請の場合
法定代理人が行う場合
- 代理人の本人確認書類
- 代理関係が確認できる書類(発行から3か月以内)
上記以外
- 受給者本人の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
相続人が申請する場合(受給権発生後)
- 相続人の本人確認書類
- 受給者の死亡診断書又は死体検案書
支給金額が相違している場合
金額修正の根拠となる書類(下記すべて必要です)
- 令和6年分所得税の確定申告書
- 調整給付金の確認書又は支給決定通知書等(ない場合は、令和6年度個人住民税の納税通知書又は税額変更通知書等)
支給方法
お問合せ先
横浜市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンターは、令和8年1月30日(金曜日)をもって運営を終了しました。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
〇横浜市からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
〇横浜市が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
このページへのお問合せ
健康福祉局企画部総務課臨時特別給付金担当
電話:045-671-4754
電話:045-671-4754
ファクス:045-664-4739
ページID:562-797-617





