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【申請受付を終了しました】【不足額給付②】令和6年分合計所得48万円超の方
令和6年分所得48万円超の方が、不足額給付の対象者に該当するかどうかをフローチャートで確認できます。また、その場合の手続についてご案内します。
最終更新日 2025年11月29日
目次
フローチャート Dに分岐した方はこちら
必要書類
※郵送で申請される方は、必要書類のコピーを添付し、提出してください。
提出された書類の返還はしませんので、ご了承ください。
- 本人確認書類
運転免許証(両面)、マイナンバーカード(片面(顔写真の面のみ)、マイナンバー通知カードは不可)、健康保険証、在留カード(両面)等のいずれか1点をご用意ください。
- 振込口座が確認できるもの
金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)がわかる通帳(通帳の表紙をめくったページ等)又はキャッシュカードをご用意ください。
- 令和6年分所得税の確定申告書(確定申告をしていない方は源泉徴収票)
支給額算出に必要な令和6年分所得税額等や、令和6年分所得税分控除不足額等がわかる書類をご用意ください。
該当する場合は、以下の書類も必要です
令和6年1月2日以降に転入した場合
- 令和6年度個人住民税の納税通知書又は課税証明書
支給要件の確認に必要な令和6年度個人住民税額等がわかる書類をご用意ください。
- 住民票の写し
転入前自治体の世帯全員が記載された住民票の除票の写し
- 前自治体での世帯を構成していた世帯員全員の令和5年度及び令和6年度個人住民税の課税証明書
転入直前の自治体にて取得してください。
【令和6年度調整給付金の対象者だった場合】
- 調整給付の確認書又は支給決定通知書等
令和6年度に支給された調整給付の額がわかる書類をご用意ください。
【令和5年に青色事業専従者又は事業専従者(白色)だった場合】
- 事業主の令和5年分所得税確定申告書又は青色事業専従者に関する届出書等
送付先変更が必要な場合
- 変更する送付先が分かる書類(賃貸契約書、公共料金の通知書)
代理人申請の場合
法定代理人が行う場合
- 代理人の本人確認書類
- 代理関係が確認できる書類(発行から3か月以内)
上記以外
- 受給者本人の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
相続人が申請する場合(受給権発生後)
- 相続人の本人確認書類
- 受給者の死亡診断書又は死体検案書
支給金額が相違している場合
金額修正の根拠となる書類(下記すべて必要です)
- 令和6年分所得税の確定申告書
- 調整給付金の確認書又は支給決定通知書等(ない場合は、令和6年度個人住民税の納税通知書又は税額変更通知書等)
支給方法
お問合せ先
横浜市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
電話番号:0120-045-320(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後7時まで(土日祝日を除く。)
※年末は12月26日(金曜日)まで、年始は1月5日(月曜日)から受け付けいたします。
外国語は英語・中国語・韓国語・ベトナム語・ネパール語・スペイン語・ポルトガル語・タガログ語に対応しています。
ファクス番号:0120-303-464(フリーダイヤル)
お問合せ用メールアドレス: support@yokohama-kyufu.jp
(注意)メールでのお問合せは回答までにお時間をいただく場合があります。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
〇横浜市からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
〇横浜市が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
このページへのお問合せ
横浜市 定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
電話:0120-045-320
電話:0120-045-320
ファクス:0120-303-464
メールアドレス:support@yokohama-kyufu.jp
ページID:119-842-584





