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横浜市通所型サービス・活動B事業の実施に向けた助走事業【通所型助走事業】(新制度)
住民主体のボランティア等が、地域の拠点等で要支援者等を含む高齢者へ介護予防の取組を行う通所型の活動に対する補助事業の御案内です。
最終更新日 2026年10月9日
令和9年度の申請について
横浜市サービス・活動B等補助事業(旧横浜市介護予防・生活支援サービス補助事業)における「横浜市通所型支援」は制度が新しくなりました。
【通所型】での令和9年度の申請をお考えの方
新規申請の方は、「横浜市通所型サービス・活動B事業の実施に向けた助走事業(新制度)」のみ申請の対象となります。
「横浜市サービス・活動B等補助事業(現行制度)」及び「横浜市通所型サービス・活動B事業(新制度)」での申請はできません。
また、横浜市通所型サービス・活動B事業の実施に向けた助走事業(本事業)の補助金を令和8年度に交付されている団体(継続団体)については、令和9年度申請のスケジュールが異なります。詳細は、健康福祉局地域包括ケア推進課及び区役所高齢・障害支援課より別途お知らせします。
【訪問型・見守り・配食】での令和9年度の申請をお考えの方
新規申請・継続申請の方ともに「横浜市サービス・活動B等補助事業(現行制度)」での申請となります。
詳細については現行制度の御案内ページを御確認ください。
通所型の新制度における補助事業
新制度における補助事業は以下のとおりです。
(1)横浜市通所型サービス・活動B事業の実施に向けた助走事業(以下、通所型助走事業という)
通所型助走事業とは、(2)の通所型サービス・活動B事業の実施を目指すボランティアを始めとした地域住民の方々が、地域の拠点などにおいて要支援者等を含む高齢者の方々に対して居場所づくりや介護予防のサービスを提供する活動のことで、(2)の通所型サービス・活動B事業の実施までの準備期間として実施する一般介護予防事業です。活動費に対する補助金を最大4年間申請できます※。
※一つの補助対象団体について、初回の交付年度から起算して連続した4年間の範囲で申請可能です。
※申請は単年度ごとに必要となり、審査により交付・不交付を決定します。
(2)横浜市通所型サービス・活動B事業(以下、通所型サービス・活動B事業という)
通所型サービス・活動B事業とは、ボランティアを始めとした地域住民の方々が、要支援者等を中心とした高齢者の方々に介護予防に資するプログラムを提供する活動のことです。横浜市では、活動等にかかる費用に補助金を交付しています。
新規の申請にあたっての注意事項
「通所型」で新規の申請をお考えの方は、「通所型助走事業」での申請となります。
「通所型サービス・活動B事業(新制度)」及び「横浜市サービス・活動B等補助事業(現行制度)」での申請はできません。
※通所型助走事業(本事業)の補助金を令和8年度に交付されている団体(継続団体)については、令和9年度申請のスケジュールが異なります。詳細は、健康福祉局地域包括ケア推進課及び区役所高齢・障害支援課より別途お知らせします。
(通所型サービス・活動B事業(新制度)の新規申請は、通所型助走事業またはサービス・活動B等補助事業(現行制度)における実績が要件として必要となります。)
補助金交付団体一覧
令和8年度横浜市通所型サービス・活動B事業の実施に向けた助走事業【通所型助走事業】補助金交付団体一覧(PDF:44KB)
通所型助走事業 目次
通所型助走制度の概要
通所型助走事業とは、通所型サービス・活動B事業の実施を目指すボランティアを始めとした地域住民の方々が、地域の拠点などにおいて要支援者等を含む高齢者の方々に対して居場所づくりや介護予防のサービスを提供する活動のことで、通所型サービス・活動B事業の実施までの準備期間として実施する一般介護予防事業です。活動費に対する補助金を最大4年間申請できます※。
※一つの補助対象団体について、初回の交付年度から起算して連続した4年間の範囲で申請可能です。
※申請は単年度ごとに必要となり、審査により交付・不交付を決定します。
〇通所型助走事業における「要支援者等」とは
要支援1・2の要介護認定がある人又は要支援相当で基本チェックリストを活用して事業の対象となった人のことをいいます。
補助対象となる活動
| 活動の概要 | 内容 | 補助限度額 |
|---|---|---|
住民主体のボランティア等が地域の拠点などで、 要支援者等を含む利用者に、定期的に(週1日から3日以上かつ2時間以上)高齢者向けの介護予防に資するプログラムを提供します。 |
体操・運動等の活動、趣味活動等を通じた日中の居場所づくり、定期的な交流、サロン、会食等 |
◆週1日の場合 30万円 (25,000円×12か月) ◆週2日の場合 45万円 (37,500円×12か月) ◆週3日以上の場合 60万円 (50,000円×12か月) |
◆ 本補助事業のポイント
・本補助事業は、地域のニーズと資源を把握したうえで、地域にとって必要とされる住民主体の活動の創出、持続、発展のための手段の⼀つとして実施するものです。
・本補助事業の主な目的は、要支援者等を含む高齢者の方々への支援の提供です。利用者が安心して利用するために、活動には安定した運営が求められます。
・地域包括ケアシステムの基盤の⼀つとなる介護予防・生活支援サービスの充実・強化を推進するために実施するものであり、団体の活動がその趣旨に合致している必要があります。
応募資格を有する団体
通所型助走事業の応募資格を有する団体は、次の(1)~(6)の条件全てに該当する法人又は任意団体とします。
(1)代表者又は役員が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者ではないこと
(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう)でないこと
法人にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)に該当する者がいないこと
法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当する者でないこと
(3)宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと
(4)市税を滞納していないこと
(5)公序良俗に反しない団体であること
(6)法人格を持たない任意団体の場合は、規約、会則等の定めがあり、責任者及び団体意思が明確であること
補助対象経費
活動費を補助します。
補助金は「補助対象経費」にのみ、使用することができます。具体的には、「補助対象項目一覧」にあるもので、「補助対象期間」中に発生し、実績報告時に「領収書類」の写しを提出できるものが「補助対象経費」となります。これらの条件を満たさない経費に、補助金を使うことはできません。
詳細は、申請・運営の手引き(活動団体用)を御確認ください。
| No | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 人件費 | 活動に携わるスタッフ・ボランティアの人件費、交通費 |
| 2 | 事務費 | 活動に使用する消耗品や備品等にかかる費用 |
| 3 | 改修費 | 高齢者の安全性や利便性を確保するために必要な軽微な改修にかかる費用。(階段の手すりやスロープの設置、トイレの改修など) |
| 4 | その他 | 上記分類に当てはまらないが、事業の実施に必要と認められるもの |
次の項目については補助対象外となります。
・ 施設整備の費用(軽微な改修費を除く)
・ 補助対象の活動と直接関係のない従業員の募集・雇用に要する費用
・ 補助対象の活動と直接関係のない広告・宣伝に要する費用
・ 食材料費や調理に係る費用等、利用者個人に直接的な利益となる費用
例︓編み物教室を実施する場合、団体の持ち物として利⽤者に貸し出す「編み棒」は補助対象経費となります。
ただし、作品として利⽤者が持ち帰る「⽑⽷」は補助対象経費となりません。
・⾃家⽤⾞を使⽤して買い物に⾏く場合のガソリン代や駐⾞場代
(補助対象事業で使⽤したものと私⽤で使⽤したものを明確に区分できないため)
・個⼈名義のインターネット経費、電話代
(補助対象経費にするためには、申請団体名義になっている明細書等が必要です。)
事前相談と申請について(令和9年度申請)
※本事業は令和9年度予算が横浜市会において議決されることを停止条件とする事業です。 予算の議決がなされないときは、事業として成立しません。
通所型助走制度の申請をご検討されている団体は、必ず事前に、事業を実施する予定の地区を担当する支援機関(地域ケアプラザ、区社会福祉協議会、区役所高齢・障害支援課)に「事前相談」をしてください。
【事前相談から申請までの流れ】
1 支援機関へ事前相談をします。
・日常生活圏域(主に中学校区程度)で活動をしている場合(予定を含む)は、各地域ケアプラザ又は特養併設地域包括支援センターへご相談ください。
・区域での活動をしている場合(予定を含む) は、各区社会福祉協議会または、区役所高齢・障害支援課 高齢者支援担当へご相談ください。
◆地域ケアプラザ
◆区社会福祉協議会(外部サイト)
◆区役所高齢・障害支援課
2 1の事前相談の後、本補助金を申請する場合、区役所高齢・障害支援課より申請書類の様式を配付しますので、申請書類の作成をしてください。
3 申請書類が揃ったら、区役所高齢・障害支援課へ提出し、書類の確認を受けてください。(事前に区役所高齢・障害支援課へ提出方法や提出日について電話等でのご連絡をお願いします)
事前相談の期限
令和8年10月30日(金曜日)まで
申請期間
令和8年11月4日(水曜日)から11月27日(金曜日)まで
(補助対象期間:令和9年4月1日から令和10年3月31日まで(12か月))
申請書類の提出先・提出方法
(1) 提出期限
令和8年11月27日(金曜日)
(2) 提出先
事業を実施する区の区役所高齢・障害支援課
(3) 提出方法
区役所高齢・障害支援課に提出方法等を事前連絡の上、持参・簡易書留・レターパック等で提出してください。
また、持参・郵送とあわせて、第1号様式~第7-1号①②様式は、メールにてExcelデータもご提出ください。※個人情報が含まれるため、Excelデータには任意のパスワードを設定してください。
(4) 申請書類の取扱いについて
団体からご提出いただいた書類は、健康福祉局のほか、団体支援の目的のために、地域ケアプラザ、区社会福祉協議会、区役所などの関係者と共有しますので、ご承知おきください。
関係資料(手引き)・要綱
【令和9年度事業 新規申請用】通所型助走事業申請の手引き(PDF:3,796KB)
通所型助走事業運営の手引き(令和8年10月作成)(PDF:15,007KB)
横浜市通所型サービス・活動B事業の実施に向けた助走事業補助金交付要綱(PDF:512KB)
【参考】通所型サービス・活動B事業について
本事業での申請は、通所型助走事業またはサービス・活動B等補助事業(現行制度)、通所型サービス・活動B事業における実績が要件として必要となります。
申請様式やその他事業の詳細につきましては、申請の対象となる団体に対し、個別に御案内しています。
【参考:令和8年度事業用】通所型サービス・活動B事業申請の手引き(PDF:3,884KB)
このページへのお問合せ
健康福祉局地域包括ケア推進課
電話:045-671-3464
電話:045-671-3464
ファクス:045-550-4096
メールアドレス:kf-zai-hojyo@city.yokohama.lg.jp
ページID:858-857-175





