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横浜市通所型サービス・活動B事業の実施に向けた助走事業【通所型助走事業】(新制度)

住民主体のボランティア等が地域の拠点等で要支援者等を中心とした高齢者へ介護予防・生活支援の取組を行う通所型の活動に対し交付する補助補助事業に関する御案内です。

最終更新日 2025年10月30日

令和8年度の申請について

令和8年度の申請分から横浜市サービス・活動B等補助事業(旧横浜市介護予防・生活支援サービス補助事業)における「横浜市通所型支援」は制度が新しくなりました。

【通所型】での令和8年度の申請をお考えの方
新規申請の方は、「横浜市通所型サービス・活動B事業の実施に向けた助走事業(新制度:通所型助走事業)」のみ申請の対象となります。
「横浜市サービス・活動B等補助事業(現行制度)」及び「横浜市通所型サービス・活動B事業(新制度)」での申請はできません。

【訪問型・見守り・配食】での令和8年度の申請をお考えの方
新規申請・継続申請の方ともに「横浜市サービス・活動B等補助事業(現行制度)」での申請となります。
詳細については現行制度の御案内ページを御確認ください。

通所型の新制度における補助事業

新制度における補助事業は以下のとおりです。
①横浜市通所型サービス・活動B事業の実施に向けた助走事業(以下、通所型助走事業という)
通所型助走事業とは、通所型サービス・活動B事業の実施を目指す、ボランティアを始めとした地域住民の方々が、地域の拠点などにおいて、広く高齢者の方に対する居場所づくりや介護予防のサービスを提供する活動のことで、通所型サービス・活動B事業実施までの準備期間として実施する事業です。横浜市では、活動に係る費用に最大4年間補助金を交付しています。

②横浜市通所型サービス・活動B事業(以下、通所型サービス・活動B事業という)

通所型サービス・活動B事業とは、ボランティアを始めとした地域住民の方々が、地域の拠点などにおいて要支援者等※を含む高齢者の方々に介護予防・生活支援のサービスを提供する活動のことです。横浜市では、活動にかかる費用に補助金を交付しています。


新規申請の方は、①の通所型助走事業のみ申請の対象となります。

②での申請は、①の通所型助走事業における活動期間(令和7年度通所型交付団体においては、経過措置期間)において、「申請を行う直近12月の実績における、介護予防に資するプログラムの1週あたりの要支援者等の利用人数が平均5人以上であること」が必要となりますので、ご注意ください。


●要支援者等とは・・・

①要支援1・2の要介護認定がある人又は要支援相当で基本チェックリストを活用して事業の対象となった人(事業対象者)で、地域包括支援センター等による介護予防ケアマネジメント等でサービスの必要性がケアプランに位置付けられた人

②「①」として活動を利用していた人で、令和3年4月1日以降に要介護1から5の認定を受けた後も、継続的に活動を利用する必要性がケアプラン等に位置づけられた人

新規の申請にあたっての注意事項

「通所型」で新規の申請をお考えの方は、「通所型助走事業」での申請となります。
「通所型サービス・活動B事業(新制度)」及び「横浜市サービス・活動B等補助事業(現行制度)」での応募はできません。

※「訪問型・見守り・配食支援」で申請をお考えの方は、現行制度での応募となります。こちら(現行制度)を御確認ください。

通所型助走制度 目次

通所型助走制度の概要

通所型助走制度とは、通所型サービス・活動B事業の実施を目指す、ボランティアを始めとした地域住民の方々が、地域の拠点などにおいて、広く高齢者の方に対する居場所づくりや介護予防のサービスを提供する活動のことで、通所型サービス・活動B事業実施までの準備期間として実施する事業です。横浜市では、活動に係る費用に最大4年間補助金を交付しています。

補助対象となる活動

通所型助走制度の補助対象となる活動
活動の概要 内容 補助限度額

住民主体のボランティア等が地域の拠点などで、 要支援者等を中心とした利用者に、定期的に(週1回以上かつ概ね2時間以上)高齢者向けの介護予防に資するプログラムを提供します。

体操・運動等の活動、趣味活動等を通じた日中の居場所づくり、定期的な交流、サロン、会食等
※介護予防に資するプログラムを実施

◆週1回の場合

30万円

(25,000円×12か月)

◆週2回の場合

45万円

(37,500円×12か月)

◆週3回以上の場合

60万円

(50,000円×12か月)

◆ 本補助事業のポイント
 ・本補助事業は、地域のニーズと資源を把握したうえで、地域にとって必要とされる住民主体の活動の創出、持続、発展のための手段の⼀つとして実施するものです。
 ・本補助事業の主な目的は、要支援者等を中心とした高齢者への支援の提供です。利用者が安心して利用するために、活動には安定した運営が求められます。
 ・地域包括ケアシステムの基盤の⼀つとなる介護予防・生活支援サービスの充実・強化を推進するために実施するものであり、団体の活動がその趣旨に合致している必要があります。

応募資格を有する団体

通所型助走制度の応募資格を有する団体は、次の(1)~(6)の条件全てに該当する法人又は任意団体とします。

(1)代表者又は役員が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者ではないこと。
(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう)でないこと。
   法人にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)に該当する者がいないこと。
   法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当する者でないこと。
(3)宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。
(4)市税を滞納していないこと。
(5)公序良俗に反しない団体であること。
(6)法人格を持たない任意団体の場合は、規約、会則等の定めがあり、責任者及び団体意思が明確であること。

補助対象経費

活動費を補助します。
補助金は「補助対象経費」にのみ、使用することができます。具体的には、「補助対象項目一覧」にあるもので、「補助対象期間」中に発生し、実績報告時に「領収書類」の写しを提出できるものが「補助対象経費」となります。これらの条件を満たさない経費に、補助金を使うことはできません。
詳細は、手引き(活動団体用)を御確認ください。

活動費補助の補助対象項目一覧
No 項目 説明
1 人件費 活動に携わるスタッフ・ボランティアの人件費、交通費
2 事務費

活動に使用する消耗品や備品等にかかる費用
ただし、利用者個人の直接的な利益となるものを除く。
例:備品費、消耗品費、印刷製本費、通信費(郵送代、インターネット・電話代)、報償費(外部講師への謝⾦)、保険料(ボランティア保険・イベント保険等)、使⽤料・賃借料 等

改修費(通所型支援のみ) 高齢者の安全性や利便性を確保するために必要な軽微な改修にかかる費用。(階段の手すりやスロープの設置、トイレの改修など)
その他 上記分類に当てはまらないが、事業の実施に必要と認められるもの

また、次の項目については補助対象外となります。
 ・ 施設整備の費用(軽微な改修費を除く)
 ・ 補助対象の活動と直接関係のない従業員の募集・雇用に要する費用
 ・ 補助対象の活動と直接関係のない広告・宣伝に要する費用
 ・ 食材料費や調理に係る費用等、利用者個人に直接的な利益となる費用
   例︓編み物教室を実施する場合、団体の持ち物として利⽤者に貸し出す「編み棒」は補助対象経費となります。
     ただし、作品として利⽤者が持ち帰る「⽑⽷」は補助対象経費となりません。
 ・⾃家⽤⾞を使⽤して買い物に⾏く場合のガソリン代や駐⾞場代
  (補助対象事業で使⽤したものと私⽤で使⽤したものを明確に区分できないため)
 ・個⼈名義のインターネット経費、電話代
  (補助対象経費にするためには、申請団体名義になっている明細書等が必要です。)

事前相談と申請について(令和8年度申請)

通所型助走制度の申請をご検討されている団体は、必ず事前に、事業を実施する予定の地区を担当する地域ケアプラザ、区社会福祉協議会、区役所高齢・障害支援課に「事前相談」をしてください。

【事前相談から申請までの流れ】
1 支援機関へ事前相談をします。
  ・日常生活圏域(主に中学校区程度)で活動をしている場合(予定を含む)は、各地域ケアプラザ又は特養併設地域包括支援センターへご相談ください。
  ・区域での活動をしている場合(予定を含む) は、各区社会福祉協議会または、区役所高齢・障害支援課 高齢者支援担当へご相談ください。
 ◆地域ケアプラザ
 ◆区社会福祉協議会(外部サイト)
 ◆区役所高齢・障害支援課

2 1の事前相談の後、申請書類の作成をします。

3 申請書類が揃ったら、各区高齢・障害支援課へ提出し、書類の確認を受けてください(事前に各区役所へ電話等でのご連絡をお願いします)

事前相談の期限

令和7年10月31日(金曜日)まで

申請期間

令和7年11月4日(火曜日)から11月28日(金曜日)まで
(補助対象期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(12か月))

申請書類の提出先・提出方法

(1) 提出期限
  令和7年11月28日(金曜日)
(2) 提出先
  所在する区の高齢・障害支援課
(3) 提出方法
  原則、区高齢・障害支援課に持参。区に事前に連絡の上、簡易書留・レターパック等での提出も可。
  また、郵送とあわせて、第1号様式~第7号様式は、メールにてExcelデータもご提出ください。
   ※個人情報が含まれるため、Excelデータには任意のパスワードを設定してください。
(4) 申請書類の取扱いについて
  団体からご提出いただいた書類は、健康福祉局のほか、団体支援の目的のために、地域ケアプラザ、区社会福祉協議会、区役所などの関係者と共有しますので、ご承知おきください。

【令和8年度事業用】関係資料(手引き)・要綱

通所型サービス・活動B事業について

通所型サービス・活動B事業については、対象団体に対し、個別に詳細や申請書類を御案内します。

このページへのお問合せ

健康福祉局地域包括ケア推進課

電話:045-671-3464

電話:045-671-3464

ファクス:045-550-4096

メールアドレス:kf-zai-hojyo@city.yokohama.lg.jp

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ページID:858-857-175

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