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横浜市サービス・活動B等補助事業(サービス・活動B・現行制度)
横浜市サービス・活動B等補助事業(サービス・活動B・現行制度)(旧 横浜市介護予防・生活支援サービス補助事業(サービスB)※)に関する御案内です。
最終更新日 2025年10月30日
※国の地域支援事業実施要綱の改正に伴い、横浜市介護予防・生活支援サービス補助事業は、横浜市サービス・活動B等補助事業に名称が変更となりました。
令和8年度の申請について
令和8年度の申請分から当補助事業における「横浜市通所型支援」は制度が新しくなりました。
【通所型】での令和8年度の申請をお考えの方
新規申請の方は、「通所型助走事業(新制度)」での申請となります。このページに掲載されている現行制度での申請はできません。
詳細については「通所型助走事業(新制度)」のページを御確認ください。
【訪問型・見守り・配食】での令和8年度の申請をお考えの方
新規申請・継続申請の方ともに「横浜市サービス・活動B等補助事業(現行制度)」での申請となります。
詳細については、下記を御確認ください。
現行制度 目次
事業概要
横浜市サービス・活動B等補助事業(サービス・活動B等)とは、ボランティアを始めとした地域住民の方々が、要支援者等※の方に向けた介護予防・生活支援の活動を行う場合に、その活動に係る費用に対して、補助金を交付するものです。
※ここでの要支援者等とは・・・
(1) 要支援者1・2の要介護認定がある方及び、要支援相当で基本チェックリストを活用して事業の対象となった方(事業対象者)で、地域包括支援センター等による介護予防ケアマネジメント等でサービスB等の活動がケアプランに位置づけられた方
(2) (1)として活動を利用していた方で、要介護1から5に認定区分が変更となった後も、継続的に活動を利用する方
のことを指します。
通所型支援についての注意事項
このページに記載されている「横浜市サービス・活動B等補助事業(現行制度)」における「通所型支援」は継続申請の団体(令和7年度に通所型支援において交付決定した団体のうち、応募資格を有し、令和8年度も申請する団体)のみ申請が可能です。
「通所型」で新規の申請をお考えの方は、「通所型助走事業(新制度)」での申請となります。このページに掲載されている現行制度での応募はできません。
詳細については「通所型助走事業(新制度)」のページを御確認ください。
※「訪問型・見守り・配食支援」は、補助対象団体としての要件を満たしていれば、新規・継続申請の団体のいずれも申請の対象となります。訪問型・見守り・配食支援において新規での応募をお考えの方は、本ページ掲載の現行制度の内容を御確認ください。
補助金交付団体一覧
令和7年度横浜市介護予防・生活支援サービス補助事業(サービスB等)補助金交付団体一覧(PDF:184KB)
補助対象となる活動
| 名称 | 活動の概要 | 内容 | 補助限度額 |
|---|---|---|---|
横浜市 |
住民主体のボランティア等が地域の拠点などで、要支援者等を中心とした利用者に、定期的に(週1回以上かつ概ね3時間以上)高齢者向けの介護予防に資するプログラムを提供します。 |
体操・運動等の活動、趣味活動等を通じた日中の居場所づくり、定期的な交流、サロン、会食等 |
●活動費補助:60万円 (5万円×12か月) + ●拠点家賃等補助:240万円 (20万円×12か月) (別途要件あり) |
| 横浜市 訪問型支援 |
住民主体のボランティア等が、要支援者等の利用者宅に定期的に(週1回以上)訪問して生活援助等を行います。 |
買物代行、調理、ごみ出し等の生活支援 ※老計10号の範囲を参考にしてください。 |
●活動費補助:60万円 (5万円×12か月) |
| 横浜市 配食支援 |
住民主体のボランティア等が、要支援者等の利用者宅に定期的に(週1回以上)訪問し、栄養改善を目的とした配食や見守りを行います。 |
栄養バランスのとれた食事の提供 | ●活動費補助:60万円 (5万円×12か月) |
| 横浜市 見守り支援 |
住民主体のボランティア等が、要支援者等の利用者宅に定期的に(週1回以上)訪問し、見守りのサービスを提供します。 |
定期的な訪問による見守り | ●活動費補助:60万円 (5万円×12か月) |
◆ 本補助事業のポイント
・本補助事業は、地域のニーズと資源を把握したうえで、地域にとって必要とされる住民主体の活動の創出、
持続、発展のための手段の⼀つとして実施するものです。
・本補助事業の主な目的は、要支援者等への支援の提供です。要支援者等が安心して利用するために、
活動には安定した運営が求められます。
・地域包括ケアシステムの基盤の⼀つとなる介護予防・生活支援サービスの充実・強化を推進するために
実施するものであり、団体の活動がその趣旨に合致している必要があります。
応募資格を有する団体
応募資格を有する団体は、次の(1)~(8)の条件全てに該当する法人又は任意団体とします。
(1) 代表者又は役員が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者ではないこと
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう)でないこと
法人にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この項において同じ。)に該当する者がいないこと
法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当する者でないこと
(3) 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと
(4) 市税を滞納していないこと
(5) 公序良俗に反しない団体であること
(6) 法人格を持たない任意団体の場合は、規約、会則等の定めがあり、責任者及び団体意志が明確であること
(7) 交付を受けようとする補助事業について、前年度に補助金の交付を受けて活動を実施し、又は横浜市サービス・活動B等補助事業補助対象事業選考要領(平成29年5月22日健高在第416号)第4条の規定に基づき設置する横浜市サービス・活動B等補助事業選考委員会において、選考要領別表2に定める項目1から7までにつき合格基準を満たすことを前年度に確認していること
(8) 令和8年度以降の予算に係る補助金等において、要綱第4条第1項第1号に定める横浜市通所型支援の交付を受けようとする場合、その前年度に同補助事業について補助金の交付を受けていること
補助対象経費
(1)活動費
(2)拠点家賃等
補助金は「補助対象経費」にのみ、使用することができます。具体的には、「(1)補助対象項目一覧」にあるもので、「(2)補助対象期間」中に発生し、実績報告時に「(3)領収書類」の写しを提出できるものが「補助対象経費」となります。これらの条件を満たさない経費に、補助金を使うことはできません。
詳細は、【令和8年度】現行制度手引き(活動団体用)を御確認ください。
| No | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 人件費 | 活動に携わるスタッフ・ボランティアの人件費、交通費 |
| 2 | 事務費 | 活動に使用する消耗品や備品等にかかる費用 |
| 3 | 改修費(通所型支援のみ) | 総額20万円以下で、高齢者の安全性や利便性を確保するために必要な軽微な改修にかかる費用。(階段の手すりやスロープの設置、トイレの改修など) |
| 4 | その他 | 上記分類に当てはまらないが、事業の実施に必要と認められるもの |
また、次の項目については補助対象外となります。
・ 施設整備の費用(軽微な改修費を除く)
・ 補助対象の活動と直接関係のない従業員の募集・雇用に要する費用
・ 補助対象の活動と直接関係のない広告・宣伝に要する費用
・ 食材料費や調理に係る費用等、利用者個人に直接的な利益となる費用
例︓編み物教室を実施する場合、団体の持ち物として利⽤者に貸し出す「編み棒」は補助対象経費となります。
ただし、作品として利⽤者が持ち帰る「⽑⽷」は補助対象経費となりません。
・⾃家⽤⾞を使⽤して買い物に⾏く場合のガソリン代や駐⾞場代
(補助対象事業で使⽤したものと私⽤で使⽤したものを明確に区分できないため)
・個⼈名義のインターネット経費、電話代
(補助対象経費にするためには、申請団体名義になっている明細書等が必要です。)
| No | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 家賃 | 拠点の家賃及び共益費 |
| 2 | 光熱水費 | 拠点の光熱水費 |
事前相談と申請について(令和8年度申請)
申請をご検討されている団体は、必ず事前に、事業を実施する予定の地区を担当する地域ケアプラザ、区社会福祉協議会、区役所高齢・障害支援課に「事前相談」をしてください。
【事前相談から申請までの流れ】
1 支援機関へ事前相談をします。
・日常生活圏域(主に中学校区程度)で活動をしている場合(予定を含む)は、各地域ケアプラザ又は特養併設地域包括支援センターへご相談ください。
・区域での活動をしている場合(予定を含む) は、各区社会福祉協議会または、区役所高齢・障害支援課 高齢者支援担当へご相談ください。
◆地域ケアプラザ
◆区社会福祉協議会(外部サイト)
◆区役所高齢・障害支援課
2 申請書の作成・提出は、「サービス・活動B等補助金申請システム」で行います。
1の事前相談後、区高齢・障害支援課が団体情報をお伺いし、健康福祉局地域包括ケア推進課へ申請のためのシステムのログインアカウント付与を依頼し、受領します。
3 区高齢・障害支援課からログインアカウントが渡されますので、専用アカウントでログインし、システムから申請書を提出します。
※ログインアカウントがないと、申請できません
事前相談の期限
令和7年10月31日(金曜日)まで
申請期間
令和7年11月4日(火曜日)から11月28日(金曜日)まで【消印有効】
(補助対象期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(12か月))
申請書類の提出先・提出方法
(1) 提出期限
令和7年11月28日(金曜日)【消印有効】
(2) 提出先
必ず、事前に相談をしている事業予定地の地域ケアプラザ、区社会福祉協議会、区役所高齢・障害支援課の確認を受けた上で、期限までに、健康福祉局地域包括ケア推進課までご提出ください。
(3) 提出方法
「サービス・活動B等補助金申請システム」で作成・提出
※システムの利用には、「ログインアカウント」が必要です。事前相談後、区高齢・障害支援課からログインアカウントを受け取りシステムから申請書を提出してください。
(4) 申請書類の取扱いについて
団体から健康福祉局にご提出いただいた書類は、団体支援の目的のために、地域ケアプラザ、区社会福祉協議会、区役所などの関係者と共有しますので、ご承知おきください。
関係資料(手引き)・要綱
横浜市サービス・活動B等補助事業補助金交付要綱(本文)(PDF:512KB)
訪問・見守り・配食支援新規申請団体向けチラシ(PDF:1,457KB)
その他
申請団体による本補助金の交付申請・実績報告等の手続きについては、外部ウェブサービスを使用します。
※本サービスは横浜市との委託契約に基づき、富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社が提供します。本サービスのドメインはcybozu.comです。(横浜市インターネット受発信ガイドライン第6条第4項により協議済)
このページへのお問合せ
健康福祉局高齢健康福祉部地域包括ケア推進課
電話:045-671-3464
電話:045-671-3464
ファクス:045-550-4096
ページID:991-743-149





