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(障害者差別事例9)聴覚・平衡機能障害 交通機関・道路
最終更新日 2021年2月9日
- 寄せられた事例がすべて「障害者差別」に該当するものではありません。また、記載内容が事実であるかどうかの確認は行っていません。
- 個人、施設等の名称などに関する情報は、公表内容から除きます。
- 長文にわたる事例や、状況等の詳細な説明は、その要旨を掲載します。
事例の内容
市内を走る路線バスにおいて、車内でバス乗務員が任意に行う案内放送(急きょの乗り換えを促される場合、遅れ等の案内)が車内ディスプレイに表示されず、聴覚障害者が同じ情報を得ることができない。
事例について、こうしてほしかったこと、こうしたほうが良いと思ったこと
緊急時の放送等をあらかじめマニュアル等で定め、自動放送又はディスプレイでの表示を実施できるよう危機管理を強化すること。また、緊急やむを得ないときは、営業所から無線送信できるよう設定を改めること。
対象者の障害種別
聴覚・平衡機能障害
場面
交通機関・道路
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課
電話:045-671-3598
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ファクス:045-671-3566
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