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(障害者差別事例3)発達障害 勤務先等
最終更新日 2021年2月8日
- 寄せられた事例がすべて「障害者差別」に該当するものではありません。また、記載内容が事実であるかどうかの確認は行っていません。
- 個人、施設等の名称などに関する情報は、公表内容から除きます。
- 長文にわたる事例や、状況等の詳細な説明は、その要旨を掲載します。
事例の内容
賞与の支給に伴う面談の席において、賞与の減額を伝えられました。理由はコミュニケーション能力に欠くという理由だったのですが、私には発達障害があるため、この理由は不当だと感じています。私の言い分を聞いてもらえず、きちんとした説明がされていないため、未だにわだかまりが収まっていません。
事例について、こうしてほしかったこと、こうしたほうが良いと思ったこと
・言い分を聞いてほしかった。
・同僚とのトラブルについても、一方的に判断せずに双方から言い分を聞き取って、具体的な対応策を打ってほしかった。
・障害に理解のある上司を営業所に常駐させてほしい。
・親会社は仕事を丸投げするだけではなく、親会社としても障害の理解に努めてほしい。
・障がい者であっても、社会人としてやってはいけないことがあると思います。障がい者同士のトラブルを不問にするのは止めてほしい。
・障がいを有していても長期にわたって就労していけるように、より一層の支援体制の強化をお願いしたい(具体的には会社に対してもっと意見が言えるようになってほしい)。
対象者の障害種別
発達障害
場面
勤務先等
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課
電話:045-671-3598
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ファクス:045-671-3566
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