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令和8年熊本地震による被災者への本市対応について(障害福祉関連)
令和8年7月28日に発生した熊本地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。 熊本県の一部地域において災害救助法が適用となりましたので、被災された障害児・者が本市へ避難された際の障害福祉サービス等の取扱いについて、次のとおりお知らせします。
最終更新日 2026年8月4日
被災された方へ
Ⅰ.障害福祉サービス等関係
被災地域の障害児・者については、受給者証等を消失あるいは家屋に残したまま避難する場合等も考えられることから、氏名・生年月日・居住地・支給決定の内容を申し出ることにより、受給者証等を提示したときと同様のサービスを受けることができます。なお、補装具費の支給についても同様です。
Ⅱ.自立支援医療関係
自立支援医療受給者証を消失あるいは家屋に残したまま避難し、医療受給者証を提出できない場合においても、医療機関において、当該医療受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所等を確認することにより、医療機関で受診ができます。また、緊急の場合は、指定自立支援医療機関以外の医療機関でも受診することができます。受診にあたっては、受診を希望する医療機関に御相談ください。
各区役所の連絡先
障害福祉サービス等の利用に関する御相談は、避難されている区の高齢・障害支援課(障害者)またはこども家庭支援課(障害児)まで御問い合わせください。
各区役所の連絡先一覧
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このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課
電話:045-671-3601
電話:045-671-3601
ファクス:045-671-3566
ページID:692-662-645





