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災害等による停電時の備えとして、非常用電源装置の給付を行います

 電源を要する医療機器を在宅で使用する方に対して電源確保支援をするため、 蓄電池等の非常電源装置の給付を実施します。

最終更新日 2024年6月12日

横浜市要電源障害児者等災害時電源確保支援事業

目次

1.対象者

横浜市に住民登録があり、次のいずれかに該当する方

  1. 在宅で人工呼吸器を使用している
  2. 腹膜透析患者のうち、在宅でAPD装置(自動腹膜透析)を使用している

※医療機関等に入院中の方や、障害者支援施設や高齢者施設等に入所中の方は給付の対象外です。対象外の方のうち、在宅で医療機器を使用されている方は、登録制度へのご登録をお願いします。⇒「在宅で医療機器を使っているみなさん あなたのことを教えてください!」

2.給付額

給付額及び対象の非常用電源装置
品目機器要件耐用年数横浜市からの給付上限額

生活保護世帯・市民税非課税世帯

市民税課税世帯
正弦波インバーター発電機利用者又は介助者が容易に使用可能な、ガソリン又はガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で、定格出力が850VA以上のもの10年120,000円108,000円

ポータブル電源
(蓄電池)

利用者又は介助者が容易に使用及び運搬可能で、放電後に外部電源により充電が可能な、蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で、定格出力が300W以上のもの3年60,000円54,000円
DC/ACインバーター(カーインバーター)利用者又は介助者が容易に使用可能な、自動車用バッテリー等の直流電源(DC)を正弦波交流電源(AC)に変換する装置で、定格出力が300W以上のもの5年45,000円40,500円

※購入にかかる費用と給付上限額との差額は、自己負担となります。
※非常用電源に付属する外部電源供給装置(表に挙げる品目を除く)及び納品に付属する配送費用も給付対象です。
ただし、用品の維持経費(ガソリン、カセットガス等)は対象外です。

【注意事項】
(1)擬似正弦波(矩形波、補正正弦波)の製品は助成の対象外です。
(2)海外製の製品の場合には、日本語の取扱説明書が添付されていること、電気用品安全法の適合検査に適合した(PSEマークが付いている)製品であることを確認してください。
(3)購入製品が補助上限額を下回る場合は、購入製品価格(税込)が補助額の上限額となります。

3.給付の流れ

4.申請方法(郵送のみ)

以下の書類をご郵送ください。
【郵送先】
〒231―0005
横浜市中区本町6-50-10 15F
健康福祉局 障害施策推進課 計画推進担当 宛

①申請書

②見積書及び電源の仕様が確認できるカタログ等(様式自由。コピーでも可。)

(書式例)【WORD形式】(ワード:21KB)【PDF形式】(PDF:224KB)
 
購入したい商品の販売店へ行き、見積書の作成を依頼してください。その際、販売店へ

  • 横浜市の給付券と引き換えで納品していただくこと
  • 納品後、横浜市へ請求書をお送りいただいたあとの支払いになること

についてご説明のうえ、作成を依頼してください。
※見積書には、製造メーカー名・製品名・型番・価格・対象の方の住所氏名等の記載が必要です。
また、カタログ・チラシのコピー等、製品の概要(仕様)がわかる資料も添付してください。

③医師の診断書又は意見書等(様式自由。コピーでも可。)

(書式例) 【WORD形式】(ワード:22KB)【PDF形式】(PDF:248KB)

「1 対象者」に該当していることを証するもので、主治医の署名・捺印があり、申請日から3か月以内に発行されたものをお送りください。

④【作成している場合のみ】自助支援ツール(わたしの災害対策ファイルなど)の写し

 作成している場合は、写しを添付してください。
・自助支援ツール(わたしの災害対策ファイルなど)とは
 近年、震災や風水害などの災害が多く発生する中で、発災時に家屋の倒壊や危険がない場合は、 自宅で最低でも3日間は過ごせるように準備しておくことが重要と言われています。
 横浜市では、在宅で電源が必要な医療機器を使用されている方に、災害時を想定して平時から必要な準備を確認していただくために、「わたしの災害対策ファイル」の作成をお勧めしています。
 登録申請をきっかけに作成することで、平時から災害対策を考えいざというときに備えてほしいという思いから、申請時に作成の有無を確認しています。
 作成を希望される方は、下記から様式をダウンロードしてください。
  わたしの災害対策ファイル←クリック

⑤【該当者のみ】令和6年に市外から転入し、市民税が横浜市で課税されていない方

対象者と同一世帯員(対象者が18歳以上の場合は、本人とその配偶者)のうち、最多課税者の最新の市民税・県民税課税証明書もお送りください。

5.申請期間

第1回:令和6年7月1日(月曜日)から7月31日(水曜日)まで
第2回:令和6年10月1日(火曜日)から10月31日(木曜日)まで
第3回:令和7年1月6日(月曜日)から1月31日(金曜日)まで

※当日消印有効

6.事業者(販売店)の皆様へ

請求書と納品書の参考様式を掲載していますので、参考にご覧いただきご活用ください。
〇請求書 【WORD形式】(ワード:20KB)【PDF形式】(PDF:160KB)【記載例】(PDF:282KB)
〇納品書 【WORD形式】(ワード:19KB)【PDF形式】(PDF:155KB)【記載例】(PDF:254KB)

7.Q&A

Q1 市民税所得割額はどうやって確認できますか?
A1 お住まいの区役所等で発行している「課税・非課税証明書」で確認できます。
   このほか、市民税・県民税を給与から天引きされている方は「市民税・県民税特別徴収税額の通知書」、それ以外の方は「市民税・県民税納税通知書」でも確認できます。

Q2 自分が使用している医療機器が、人工呼吸器なのかわかりません。
A2 人工呼吸器は自分で呼吸することが難しい方が使用しています。気管の奥までチューブを通していたり、気管を切開してチューブで機械と繋いでいるなどしていれば人工呼吸器です。
   自分で呼吸は出来るけれど酸素を体に取り込むことが難しいという場合に使用するのは酸素濃縮器という機械で、人工呼吸器とは別のものになります。

Q3 購入する非常用電源装置について、どこで何を買ったら良いかわかりません。
A3 お問い合わせ先までご相談ください。
 
Q4 給付上限額を超える機器を購入することは可能ですか?
A4 可能です。 ただし、給付上限額との差額分についてはご自身でお支払いしていただく必要があります。

Q5 機器の価格に消費税は含めますか?
A5 消費税を含めてください。また購入された機器をご自宅に販売店から郵送する場合の、配送費用についても含めることができます。

Q6 既に購入してある機器について、給付を受けられますか?
A6 既に購入してある機器については給付対象外となります。

Q7 複数の非常用電源の給付申請はできますか?
A7 申請できる非常用電源は1製品のみです。

Q8 昨年、申請をして購入しましたが、今年も申請できますか。
A8 購入してから「2 給付額」の耐用年数が経過していれば、再度申請することができます。

Q9 申請中に機器を購入することはできますか?
A9 給付の審査が終了し、お手元に給付の決定通知書が届くまでは、購入をお待ちください。
   決定通知書を受け取る以前に購入した製品は、給付の対象となりません。
   決定通知書を受け取った後に、見積書を作成した販売店で自己負担額を支払い、機器を購入してください。

Q10 給付券の有効期限はありますか?
A10 原則、有効期限はありません。
   ただし、当初ご申請いただいた製品の金額が変更していたり、本市制度の改定により給付額等が変更したりするなど、給付券の記載内容に変更がある場合は、ご使用いただけません。

Q11 代理人が申請することはできますか?
A11 代理人による申請も可能です。

Q12 医師の診断書料も給付の対象ですか?
A12 対象外です。ご自身でのご負担をお願いします。

Q13 わたしの災害対策ファイルの作成は義務ですか?
A13 作成は任意です。横浜市では、電源を必要とする医療機器を使用されている方に、災害時を想定して平時から準備を確認していただくために、「わたしの災害対策ファイル」の作成をお勧めしています。

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このページへのお問合せ

健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課 計画推進担当

電話:045-671-3604

電話:045-671-3604

ファクス:045-671-3566

メールアドレス:kf-syoplan@city.yokohama.jp

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