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文化施設機能強化事業
最終更新日 2026年4月1日
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を活用した寄附について
本事業に対する市外に本社のある企業からの寄附は、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)として税軽減の対象となります。
事業概要・目的
公益財団法人横浜市芸術文化振興財団が運営を行う文化施設において実施する、文化施設の機能強化に関する補助事業(横浜みなとみらいホールでのコンサート等)を通じ、利用者に文化体験を提供すること。
また、文化施設の機能強化により、利用者の利便性向上を図ること。
具体的な寄附の活用方法
寄附金額の7割(上限)を、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団が運営する施設において実施する、文化施設の機能強化に関する補助事業(横浜みなとみらいホールでのコンサート等)に活用させていただきます。
(希望される事業をお伺いするとともに、事業実施に必要な経費をご寄附いただくことを想定しています。)
寄附金額の3割は、市が文化事業の推進(文化施設の機能を強化するための改修等)のために活用します。
写真 みなとみらいホール ©平館 平
寄附の手続きの流れ
(1)寄附のご検討・ご相談【企業】
横浜市の事業への寄附についてご検討いただき、メール・電話にて、寄附について随時、ご相談ください。
※寄附を受領できない場合もございますので、寄附申出書のご提出及び寄附の払込はお控えください。
(2)寄附申出内容及び対象事業の事業費確認【横浜市】
ご相談いただきました寄附の詳細や対象事業費を確認します。
(3)企業版ふるさと納税としての受入れの可否について回答【横浜市】
企業版ふるさと納税として受入れの可否を企業に回答します。
(4)寄附の申し出
下記、「寄附申出書」に必要事項をご記入の上、郵送、FAXまたはEメールにて、
にぎわいスポーツ文化局文化振興課まで送付してください。
寄附申込書(法人・団体等用)(ワード:18KB)
【送付先】
〒231-0005
横浜市にぎわいスポーツ文化局文化振興課 企業版ふるさと納税担当宛て
TEL:045-671-3714 / FAX:045-663-5606
メール:nw-bunka@city.yokohama.lg.jp
(5)寄附金の払込方法のご案内【横浜市】
寄附のお申込みを確認次第、市から企業へ、寄附の払い込み方法をお知らせし、納付書を送付します。
所定の金融機関(銀行、ゆうちょ銀行等)で手続きをお願いします。
(6)寄附の払い込み【企業】
企業から市へ寄附金を納付します。なお、寄附金の総額は事業費の範囲内となります。
(7)受領証の交付【横浜市】
市が寄附をいただいた企業に対して受領証を交付します。
(8)税の申告手続き【企業】
企業は受領証を用いて、税務署に地方創生応援税制の適用がある旨を申告します。
(9)国・市ホームページで公表(公表を承諾いただいた場合のみ公表します。)
寄附にあたっての主な留意事項
・横浜市に本社(地方税法上における主たる事務所及び事務所)が所在する企業からの寄附については、本制度の対象となりません。
・1企業における1事業あたりの寄附は10万円からとなります。
・寄附を行うことの代償として経済的な利益を受けることは禁止されております。
・本制度の対象期間は令和9年度までです。
・寄附者が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものである場合、寄附の申込みをお断りし、または収受した寄附金を返還させていただきます。
・寄附者が希望する「文化施設の機能強化に関する補助事業(コンサート等)」に活用される金額は、寄附額の7割が上限となります。(残りの3割は市が活用先を決定します)
・原則、寄附金の活用は寄附と同年度の事業が対象となります(年度繰り越しは原則不可)。
詳細につきましては下記リンクを参照ください。
寄附金の税制度に関するお問い合わせ
法人税については、法人所在地管轄の税務署へお問い合わせください。
法人住民税、法人事業税については、法人が所在する自治体へお問い合わせください。
このページへのお問合せ
にぎわいスポーツ文化局文化芸術創造都市推進部文化振興課
電話:045-671-3714
電話:045-671-3714
ファクス:045-663-5606
メールアドレス:nw-bunka@city.yokohama.lg.jp
ページID:182-206-153





