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かながわ地域支援補助金

最終更新日 2026年2月2日

神奈川区には、地域の皆さんが住んでいる街を良くしたいという取り組みを支援する「かながわ地域支援補助金」があります。
地域の様々な主体が新規に立ち上げる事業や、住民による地域の課題解決へ向けた事業を応援します。
申請を希望される場合は、補助金交付要綱、募集のご案内をご確認ください。
かながわ地域支援補助金交付要綱(PDF:662KB)

かながわ地域支援補助金募集のご案内(PDF:338KB)


【参考】令和7年度かながわ地域支援補助金事業一覧(PDF:242KB)

補助金概要


補助対象事業

地域課題解決または魅力発信が期待でき、次のいずれかに該当する取組
①つながりまちづくり学校又は地域づくり大学校卒業時に提出した「アクションプラン」を実現するために始める取組
②新たに地域で始める取組

補助対象団体

つながりまちづくり学校(旧地域づくり大学校)の卒業生(申請時は卒業予定者でも可)2名以上(うち1名以上は卒業後3年以内の者(※))の団体
※旧地域づくり大学校第9期、第10期生、つながりまちづくり学校1期生(令和5~7年度卒業生)が対象

補助金支援期間連続した3年度まで

その他支援

・広報よこはま神奈川区版への掲載の協力
・区民利用施設(地区センター、公会堂等)の優先予約 等
※区役所内会議室の利用はできません。
※ご希望に添えない場合があります。


補助限度額(令和8年度)


 1年目2年目3年目
補助限度金額9万円5万円5万円
補助対象経費割合10分の9限度

募集締切

令和8年3月2日(月曜日)

申請方法

○補助金の申請にあたっては、団体の要件や事業計画等を確認させていただきますので、必ず事前に区政推進課地域力推進担当にご相談ください。
○次の書類を神奈川区役所区政推進課(本館5階502窓口)にご提出ください。(郵送・メール可)
※メールでのご提出の場合は、提出書類受理後、本人確認のため代表者または連絡担当者に電話でご連絡をいたします。
(1)事業申請書(様式第1号)
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)収支予算書(様式第3号)
(4)団体概要書(様式第4号)
(5)団体の規約・会則 等(様式自由)
(6)役員・会員名簿(様式自由)
※(1)から(4)は、ダウンロードできます。

書類のダウンロード

申請及び報告等に関する書類は、こちらからダウンロードできます。


様式
(1)事業申請書(様式第1号)(ワード:20KB)(2)事業計画書(様式第2号)(エクセル:16KB)
(3)収支予算書(様式第3号)(エクセル:11KB)(4)団体概要書(様式第4号)(ワード:15KB)
(5)事業変更申請書(様式第7号)(ワード:17KB)(6)事業取下げ届(様式第9号)(ワード:17KB)
(7)事業実績報告書(様式第10号)(ワード:23KB)(8)事業報告書(様式第11号)(エクセル:12KB)
(9)収支決算書(様式第12号)(エクセル:12KB)(10)交付請求書(様式第14号)(ワード:32KB)

スケジュール


時期内容

~令和8年3月2日(月曜日)

申請書の提出

令和8年3月17日(火曜日)午後予定
場所:神奈川区役所

かながわ地域支援補助金審査会の開催

令和8年4月上旬

結果の通知
補助の可否結果を通知します。

結果通知後~令和9年3月

事業実施

事業終了後30日以内

報告書の提出

審査方法

1年目(新規案件)】

代表者(または他の役員・会員)は、「かながわ地域支援補助金審査会」において、事業概要を約5分程度ご説明いただきます。
ご説明いただいた内容をもとに、審査会の委員が事業内容を評価し、補助金の交付可否を決定します。
なお、事業概要の説明は、対面(神奈川区役所)またはオンライン(WEB)のいずれかをお選びいただけます。審査会での説明時間については別途ご連絡します。

【2・3年目(継続案件)】

提出された申請書類をもとに、審査会の委員が事業内容を評価し、補助金の交付可否を決定します。

※交付の可否は予算の範囲内で決定するため、審査の結果、交付の対象とならない場合があります。

補助対象

補助金は、次の表の「補助対象」について使用できます。
申請の参考にしてください。


経費項目補助対象となるもの補助対象とならないもの
消耗品費活動に伴う事務用品や材料等の購入費余興的経費(記念品・賞品 等)
印刷費事業に関係するチラシやポスター等の印刷費 
使用料

事業に直接関係する会場使用料、機材等の賃借料

・申請団体の事務所の維持管理経費
・申請団体が管理する会場の経費
通信費

・事業参加者への連絡等
・活動に伴うハガキ、切手代等 郵送料

申請団体が所有する電話等の通話料
旅費

事業のために利用する公共交通機関等の交通費

・通常活動での交通費
・事業参加者に対する交通費
・申請団体内部の打合せに要する交通費
謝金

外部の講師、出演者、指導者等への謝金

・申請団体内部者への謝金
・申請団体への人件費
保険料

事業開催に伴う行事保険や活動保険料

 
その他区長が特別に認めた経費

・30,000円以上の備品の購入費
・食糧費
(ただし、体験型イベント等における食材及び講師飲み物は補助対象とする。)


次に該当するものは本事業の対象外とします。

  • 営利を目的としたもの
  • 政治、宗教、選挙活動に関わるもの
  • 施設の建設、整備
  • 政策の提案
  • 親睦的な飲食  等

注意事項

  • 継続して補助金を申請しようとする団体は、毎年申請し、審査を受ける必要があります。
  • 神奈川区・横浜市及び社会福祉協議会から補助・助成等を受けている事業は、本事業には申請できません。

 (例)神奈川区共助推進事業補助金(神奈川区)・よこはまふれあい助成金(社会福祉協議会)

  • 提出書類は返却しません。必要に応じご自身で控えを取っておいてください。
  • 補助対象団体については交付決定後、事業名・団体名・事業概要を区のHP(本ページ)に掲載します。

※ この事業は、横浜市会において令和8年度予算が議決されることを前提としています。

このページへのお問合せ

神奈川区総務部区政推進課 地域力推進担当

電話:045-411-7026

電話:045-411-7026

ファクス:045-314-8890

メールアドレス:kg-chiikiryoku@city.yokohama.lg.jp

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ページID:794-264-676

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