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未熟児養育医療給付制度
最終更新日 2020年3月14日
生まれたときに体重が2,000g以下、または対象となる症状のある1歳未満の赤ちゃんに対し、都道府県や政令市等が指定する養育医療機関における入院養育が必要と医師が認めた場合、医療費が助成されます。
※償還払い(払い戻し)はありませんので、必ず医療機関での精算前に申請してください。精算後は対象になりません。
未熟児養育医療給付制度のご案内
こども家庭支援課こども家庭係 | 電話411-7112 | FAX321-8820 |
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このページへのお問合せ
神奈川区福祉保健センターこども家庭支援課
電話:045-411-7112
電話:045-411-7112
ファクス:045-321-8820
ページID:155-393-346