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その他(介護保険担当からのお知らせ)

最終更新日 2025年4月1日

利用者の方へ

おむつ代に係る医療費控除のための「確認書」の交付について(令和6年以降の年分に係る申告)

確定申告にあたっては、厚生労働省と国税庁の通知に基づき、一定の基準に該当した方については、医師が発行した「おむつ使用証明書」がなくとも、市町村が介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類(以下「確認書」といいます。)により、寝たきり状態にあること、及び失禁への対応としてカテーテルを使用していること又は尿失禁の発生可能性があることが確認できれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められています。
神奈川区に確認書の交付を希望される方は、次の内容をご確認いただき、福祉保健センター高齢・障害支援課にお申し込みください。 
詳細につきましては、「 おむつ代に係る医療費控除のための「確認書」の交付について(PDF:416KB)」をご覧ください。

確認書の対象となる方

おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である方は、次の全ての要件に該当する方が対象です。

  • 介護保険の要介護認定を神奈川区で受けている又は受けたことがあること。
  • おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該要介護認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)があること。
  • 当該主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2(寝たきり)のいずれかに該当していること。
  • 当該主治医意見書において「失禁への対応」として「カテーテル」又は「尿失禁」の項目にチェックがあること。

おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方は、次の全ての要件に該当する方が対象です。

  • 介護保険の要介護認定を神奈川区で受けている又は受けたことがあること。
  • その際に使用した主治医意見書の作成年月日が、医療費控除の適用対象となる当該年中に該当していること。ただし、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定の審査に当たり作成されたもので、その有効期間が13か月以上であること。
  • 当該主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2(寝たきり)のいずれかに該当していること。
  • 当該主治医意見書において「失禁への対応」として「カテーテル」又は「尿失禁」の項目にチェックがあること。

必要な書類等(1年目・2年目以降共通)

交付の際には、①介護保険証の原本及び②窓口に来た方の本人確認書類(パスポート、運転免許証、健康保険証等)が必要となりますので、ご持参ください。

令和5年以前の年分の申告について

申請書様式

事業者の方へ

進捗状況の照会について

 
「横浜市電子申請・届出システム ホーム | 横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)」を利用し、介護保険認定の申請をされている方の進捗状況を神奈川区役所に対し照会することができます。
下記フォームにて申請いただくと、翌開庁日にメールにて回答します。

 
【申請フォーム】

※アカウント未登録の事業者様は、右上の「新規登録」より登録の上、照会してください。

 

なお、神奈川区にメールアドレスの登録がない事業所様からの初回の申請の場合、フォームに入力いただいた電話番号へ電話確認をいたします。

社用携帯電話等、登録のない番号ではなく、必ず事業所として登録のある電話番号を入力してください。

 

確認が取れた後、メールアドレスの登録を行いますので、2回目以降の申請の際は電話確認をいたしません。

介護認定審査会

会議案内の事前公表について

横浜市では、介護認定審査会の会議案内を事前に公表することとしています。
詳細については下記リンク先をご覧ください。

このページへのお問合せ

神奈川区福祉保健センター高齢・障害支援課 介護保険担当

電話:045-411-7019

電話:045-411-7019

ファクス:045-324-3702

メールアドレス:kg-koreisyogai@city.yokohama.lg.jp

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ページID:374-504-364

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