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横浜市介護認定審査会
最終更新日 2024年7月8日
横浜市介護認定審査会(区役所)
- 令和6年度8月以降の会議案内(PDF:123KB) (都合により休会となる場合があります)
- 過去の会議案内(PDF:377KB)
横浜市介護認定審査会(健康福祉局)
令和4年度横浜市介護認定審査会を令和5年3月27日(月曜日)に開催しました。
会議案内(PDF:77KB) 【終了しました】
議事要旨(PDF:134KB)
横浜市介護認定審査会関連条文
介護保険法(平成9年法律第123号抜粋)
第3章 介護認定審査会
(介護認定審査会)
第14条 第38条第2項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下、「認定審査会」という。)を置く。
(委員)
第15条 認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。
2 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)が任命する。
(共同設置の支援)
第16条 都道府県は、認定審査会について地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。
2 都道府県は、認定審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。
(政令への委任規定)
第17条 この法律に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は政令で定める。
介護保険法施行令(政令第412号抜粋)
第2章 介護認定審査会
(介護認定審査会の委員の定数の基準)
第5条 法第15条第1項に規定する認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、認定審査会の要介護認定(要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定及び要介護認定の取消しを含む。第46条において同じ。)又は要支援認定(要支援更新認定、要支援状態区分の変更の認定及び要支援認定の取消しを含む。同条において同じ。)に係る審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、各市町村が必要と認める数の第9条第1項に規定する合議体を認定審査会に設置することができる数であることとする。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年(委員の任期を2年を超え3年以下の期間で市町村が条例に定める場合にあっては、当該条例で定める期間)とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第7条 認定審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第8条 認定審査会は、会長が招集する。
2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(合議体)
第9条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名するものをもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。
2 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
3 合議体を構成する委員の定数は、5人を標準として市町村が定める数とする。
4 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
5 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
6 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。
(都道府県介護認定審査会に関する読替え)
第10条 第5条から前条までの規定は、法第38条第2項に規定する都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、第5条及び前条第3項中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。
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電話:045-671-4256
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