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規則等に係る意見公募手続きの実施状況
最終更新日 2022年4月1日
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1 意見公募中の案件の概要
2 意見公募済みの案件の概要
3 意見公募済みの案件の結果
案件番号 | 356 |
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案件名 | 「横浜市老人福祉施設条例施行規則」の一部改正について |
定められた規則等の題名(規則等番号を含む) | 横浜市老人福祉施設条例施行規則 |
根拠法令・条例条項 | 横浜市老人福祉施設条例 |
概要 | 横浜市老人福祉施設条例施行規則第2条に定める横浜市天神ホームの定員に変更予定があるため、規則の一部を改正するものです。 |
案の公示日 | 平成31年2月7日 |
結果の公示日 | 平成31年4月1日 |
意見提出期間 | 平成31年2月7日~平成31年3月8日 |
結果概要 |
当該案に対する御意見はありませんでしたので、公表した案に基づき「横浜市老人福祉施設条例施行規則」の一部を改正しました。 |
資料の入手方法 | - |
所管局課名等(問合せ先) | 健康福祉局高齢施設課 電話:045-671-2408 FAX:045-641-6408 |
備考 | - |
案件番号 | 351 |
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案件名 |
「横浜市有料老人ホーム設置運営指導指針」の一部改定について |
定められた規則等の題名(規則等番号を含む) | 横浜市有料老人ホーム設置運営指導指針(平成31年4月1日 健高施第3656号(健康福祉局長決裁)) |
根拠法令・条例条項 | 老人福祉法第29条等 |
概要 | 「横浜市有料老人ホーム設置運営指導指針」は横浜市内の有料老人ホームの設置運営に関する指導の基準となる事項を定めたものです。平成30年4月に「有料老人ホーム設置運営指導指針」(厚生労働省作成)が改定されたことに伴い、改定します。 |
規則等の公布日・決定日 | 平成31年4月1日 |
結果の公示日 | 平成31年4月3日 |
意見提出期間 | 平成31年2月1日~平成31年3月4日 |
結果概要、提出意見、意見の考慮結果・理由等 | 当該案に対するご意見はありませんでしたので、公表した案に基づき横浜市有料老人ホーム設置運営指導指針の改定を行いました。 |
意見公募画面へのリンク | 意見公募画面(外部サイト) |
資料の入手方法 | 健康福祉局高齢施設課、市庁舎1階市民情報センター、各区役所広報相談係にて閲覧・配布 |
結果所管局課名等(問合せ先) | 健康福祉局高齢施設課 電話:045-671-4117 FAX:045-641-6408 |
備考 | ― |
案件番号 | 405 |
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案件名 |
「横浜市有料老人ホーム設置運営指導指針」の一部改正について |
定められた規則等の題名(規則等番号を含む) | 横浜市有料老人ホーム設置運営指導指針(令和2年4月1日 健高施第3765号(健康福祉局長決裁)) |
根拠法令・条例条項 | 老人福祉法第29条等 |
概要 | 横浜市では、厚生労働省の標準指導指針(以下「標準指針」という。)並びに「神奈川県有料老人ホーム設置運営指導指針」(以下「県指針」という。)を参考に、市独自に「横浜市有料老人ホーム設置運営指導指針」(以下「市指針」という。)を定め、平成24年4月より市内有料老人ホームに対して指導を行ってきました。 この度、神奈川県から、①標準指針には定めがあるが、県指針には定めがない基準があること、②標準指針に定めがない基準が県指針にあることから、標準指針を基本として令和2年4月1日付けで県指針の改正を行う予定との連絡がありました。 県指針の改正を踏まえ、本市においても市指針を改正します。 |
規則等の公布日・決定日 | 令和2年4月1日 |
結果の公示日 | 令和2年4月1日 |
意見提出期間 | 令和2年2月3日~令和2年3月3日 |
結果概要、提出意見、意見の考慮結果・理由等 | |
意見公募画面へのリンク | 意見公募画面 |
資料の入手方法 | 健康福祉局高齢施設課、市庁舎1階市民情報センター、各区役所広報相談係にて閲覧・配布 |
結果所管局課名等(問合せ先) | 健康福祉局高齢施設課 電話:045-671-4117 FAX:045-641-6408 |
備考 | ― |
4 意見公募手続きを省略した案件の概要
案件番号 | (308) |
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案件名 |
「横浜市有料老人ホーム設置運営指導指針」の一部改正について |
定められた規則等の題名(規則等番号を含む) | 横浜市有料老人ホーム設置運営指導指針(令和3年4月1日 健高施第3690号(健康福祉局長決裁)) |
根拠法令・条例条項 | 老人福祉法第29条等 |
概要 | 本市では、横浜市有料老人ホーム設置運営指導要綱第3条第1項に基づき、有料老人ホームの設置運営に関する必要な指導の基準等について、横浜市有料老人ホーム設置運営指導指針(以下「市指針」といいます。)を定めており、この度、市指針の改正を行います。 |
規則等の公布日・決定日 | 令和3年4月1日 |
結果の公示日 | 令和3年4月1日 |
横浜市規則等に係る意見公募手続実施要綱第5条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで規則等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 老人福祉法の経過措置期間の満了に伴う規定の整理であることから、横浜市規則等に係る意見公募手続実施要綱第5条第4項第8号アの規定により、意見募集は行いませんでした。 |
指針改正概要 | |
資料の入手方法 | 健康福祉局高齢施設課、市庁舎3階市民情報センター、各区役所広報相談係にて閲覧・配布 |
結果所管局課名等(問合せ先) | 健康福祉局高齢施設課 電話:045-671-4117 FAX:045-641-6408 |
備考 | ― |
案件番号 | (339) |
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案件名 | 横浜市有料老人ホーム設置運営指導指針の一部改正について |
定められた規則等の題名(規則番号等を含む) | 横浜市有料老人ホーム設置運営指導指針(令和4年4月1日 健高施第3793号(健康福祉局長決裁)) |
根拠法令・条例条項 | 老人福祉法第29条等 |
概要 | 本市では、横浜市有料老人ホーム設置運営指導要綱第3条第1項に基づき、有料老人ホームの設置運営に関する必要な指導の基準等について、横浜市有料老人ホーム設置運営指導指針(以下「市指針」といいます。)を定めており、この度、市指針の改正を行います。 |
規則等の公布日・決定日 | 令和4年4月1日 |
結果の公示日 | 令和4年4月1日 |
横浜市規則等に係る意見公募手続実施要綱第5条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで規則等を定めた場合にはその旨及び理由 | 令和3年度介護報酬改定を踏まえて厚生労働省の有料老人ホーム設置運営標準指導指針の一部改正が行われたことに伴い必要となる規定の整理及び字句の修正、並びに神奈川県の神奈川県有料老人ホーム設置運営指導指針の内容に合わせた改正であることから、横浜市規則等に係る意見公募手続実施要綱第5条第4項第8号ア及びイの規定により行いませんでした。 |
指針改正概要 | |
資料の入手方法 | 健康福祉局高齢施設課、市庁舎3階市民情報センター、各区役所区政推進課広報相談係て閲覧・配布 |
所管課名等(問い合わせ先) | 健康福祉局高齢施設課 電話:045-671-4117 FAX:045-641-6408 |
備考 | — |
5 過去の「規則等に係る意見公募手続」の実施状況
平成29年度までの「規則等に係る意見公募手続」の実施状況(外部サイト)
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このページへのお問合せ
健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課
電話:045-671-4117
電話:045-671-4117
ファクス:045-641-6408
メールアドレス:kf-shisetsu@city.yokohama.jp
ページID:478-888-136