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Q

市・県民税(特別徴収分)について、特別徴収税額通知書が届きましたが、納入書が入っていませんでした。

最終更新日 2024年1月19日

税金,事業者向け情報
A

昨年度の横浜市への特別徴収税額の納入方法の実績に基づき、納入書の同封の有無を決めています。給与支払報告書総括表を提出された際、納入書の必要・不要欄において、「必要」を選択された事業者様につきましても、昨年度の横浜市の特別徴収税額を、納入書(OCR(光学式文字読取装置)用)による納入以外の方法で複数回納入された実績がある場合は、納入書を送付しておりません。
銀行窓口等で使用するために納入書を必要とされる事業者様につきましては、納入書のダウンロードから「市民税・県民特別徴収分再発行納入書」をダウンロードし、入力・印刷のうえ、ご利用ください。

【関連する質問】
Q 特別徴収税額(変更)通知書が届きましたが、新しい納入書が送られてきません。どのようにしたらよいですか。

このページへのお問合せ

横浜市財政局納税管理課

電話:045-671-3096

電話:045-671-3096

ファクス:045-664-3030

メールアドレス:za-nouzei-tokuchou@city.yokohama.jp

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