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Q

市・県民税(特別徴収分)について、地方税納入サービスや銀行との契約で納入していたが手続きが遅れてしまい、納入ができないようです。翌月にまとめて2か月分の納入でもよいでしょうか。

最終更新日 2023年3月15日

税金,事業者向け情報
A

納期限を過ぎると、納期限内に納税した方との公平のためにも、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じた割合で計算した延滞金<遅れたための利息>がかかりますので、期日までに納入してください。(市税を定められた納期限までに納税しないと、滞納分として催促の通知書(督促状等)をお送りすることになります。) 納入される際は、特別徴収税額通知書・特別徴収のしおりとともにお送りした予備の「横浜市の納入書」をご使用ください。なお、納入日が遅くなってしまう等、納税に関してのお問い合わせは、横浜市財政局納税管理課までご連絡ください。
問合せ先:横浜市財政局納税管理課特別徴収担当 電話:045-671-3096

このページへのお問合せ

横浜市財政局納税管理課

電話:045-671-3096

電話:045-671-3096

ファクス:045-664-3030

メールアドレス:za-nouzei-tokuchou@city.yokohama.jp

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