1. 横浜市トップページ
  2. 横浜市 Q&Aよくある質問集
  3. 所管区局から探す
  4. 財政局
  5. 納税管理課
  6. 過去の年度の特別徴収税額(変更)通知書が届いたがどうすればいいですか?

ここから本文です。

Q

過去の年度の特別徴収税額(変更)通知書が届いたがどうすればいいですか?

最終更新日 2024年3月7日

事業者向け情報
A

特別徴収税額(変更)通知書(納税義務者用)は対象の従業員の方へお渡しください。特別徴収義務者用は給与支払者にて保管をお願いします。


なお、減額変更による還付手続きは、横浜市から従業員の方へ直接行いますので、特別徴収義務者様のお手続きは特段ございません。また、今年度(現年度)の税額は変更しないようにご注意ください。

このページへのお問合せ

財政局主税部納税管理課

電話:045-671-3096

電話:045-671-3096

ファクス:045-671-3030

メールアドレス:za-nouzei-tokuchou@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:270-312-170

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews