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Q

市・県民税(特別徴収分)について、特別徴収税額(変更)通知書が届きましたが、新しい納入書が送られてきません。どうしたらよいですか。

最終更新日 2024年3月7日

税金,事業者向け情報
A

横浜市の納入書は特別徴収義務者様で訂正してお使いいただけますので、新しい納入書はお送りしていません。
印字されている金額を二重線で消し、変更後の金額を上書きしてお使いください。

[訂正例]

納付書の訂正方法


※退職所得に係る税額を納入する場合は、納入済通知書裏面の納入申告書も記入してください。
※納入書への訂正印は必要ありません。
※新しく入社された方の税額(変更)通知書が届いた場合も同様の扱いになります。
※納入書の「退職所得分」欄は、退職所得より控除する市民税を記載する欄です。
 退職した方の税額を記載する欄ではありません。退職した方がいる場合は、
 その方の税額を「給与分」欄の金額からマイナスして記載してください。

記載方法など、ご不安がある場合は、横浜市財政局納税管理課までご連絡ください。
横浜市財政局納税管理課特別徴収担当 電話:045-671-3096

このページへのお問合せ

横浜市財政局納税管理課

電話:045-671-3096

電話:045-671-3096

ファクス:045-664-3030

メールアドレス:za-nouzei-tokuchou@city.yokohama.jp

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