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Q

消防署から立入検査を行うと連絡がありました。なにか違反があるのでしょうか。

最終更新日 2022年11月1日

防災・救急・防犯
A

消防法に基づく立入検査は、違反がある場合のみに実施するものではありません。

立入検査は、消防職員が定期的に防火対象物や危険物施設等に対して行っています。

検査では、建物や設備の管理の状況などについて、消防法令に基づく基準に適合しているかを確認しています。

《注意》

・消防職員が行う立入検査では、消火器や住宅用火災警報器の販売や交換等は行いませんので、費用を請求することはありません。

・ご不審な点はお近くの消防署に問合わせください。
・消防職員が立入検査を行う場合は、消防職員証を携行しています。

このページへのお問合せ

消防局予防部指導課

電話:045-334-6408

電話:045-334-6408

ファクス:045-334-6610

メールアドレス:sy-shidou@city.yokohama.jp

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