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Q

消防用設備等の点検について、罰則はありますか。

最終更新日 2022年10月24日

防災・救急・防犯
A

 消防用設備等の点検結果を報告せず又は虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金又は拘留となる可能性があります。

 また、違反行為をした者のほか、当該違反者に対して監督責任を有する法人は、30万円以下の罰金となる可能性があります。

 なお、消防用設備等の維持管理は、大切な人や財産を守る上で大切ですので、点検を実施していない場合は速やかに点検を実施してください。

このページへのお問合せ

消防局予防部指導課

電話:045-334-6408

電話:045-334-6408

ファクス:045-334-6610

メールアドレス:sy-shidou@city.yokohama.jp

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