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Q
蓄電池設備を設置する場合に消防署に届出が必要となるものは何ですか。
最終更新日 2024年3月11日
A
蓄電池容量が20キロワット時を超える蓄電池設備を設置する場合は、設置する区の消防署に届出が必要です。
ただし、個人の住居に設置するものは、消防署へ届出の必要ありません。
なお、個人の住居に設置する蓄電池設備は、次に掲げるものを除き横浜市火災予防条例に定める基準に適合させる必要があります。
・蓄電池容量が10キロワット時以下のもの
・蓄電池容量が10キロワット時を超え20キロワット時以下のものであって蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準(令和5年消防庁告示第7号)第2に定めるもの
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