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Q
消防用設備等の点検を行うのに資格は必要ですか。
最終更新日 2022年10月24日
A
横浜市では、次のいずれかに該当する建物は、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検する必要があります。
なお、それ以外の建物でも努めて資格者による点検をお願いしています。
建物 | 備考 |
---|---|
延べ面積が1,000㎡以上の建物 | |
特定用途に供される部分が避難階以外の階(1階及び2階を除く。)に存する建物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ、又は避難上有効な構造を有する場合は1)以上設けられていない建物 | ※特定用途…消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項及び(9)項イに掲げる用途 |
全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設けられている建物 | ※令和5年4月1日から |
点検を行う建物が資格者による点検が必要な建物かどうかは、建物が所在する区の消防署に問合わせください。
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