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Q

消防用設備等の点検を行うのに資格は必要ですか。

最終更新日 2022年10月24日

防災・救急・防犯
A

 横浜市では、次のいずれかに該当する建物は、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検する必要があります。

 なお、それ以外の建物でも努めて資格者による点検をお願いしています。

資格者による点検が必要な建物
建物備考
延べ面積が1,000㎡以上の建物 
特定用途に供される部分が避難階以外の階(1階及び2階を除く。)に存する建物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ、又は避難上有効な構造を有する場合は1)以上設けられていない建物

※特定用途…消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項及び(9)項イに掲げる用途

全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設けられている建物※令和5年4月1日から

 点検を行う建物が資格者による点検が必要な建物かどうかは、建物が所在する区の消防署に問合わせください。

 
 ○横浜市内の消防署

このページへのお問合せ

消防局予防部指導課

電話:045-334-6408

電話:045-334-6408

ファクス:045-334-6610

メールアドレス:sy-shidou@city.yokohama.jp

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