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Q

可搬式の発電設備を設置する場合は、消防署に届出が必要ですか。

最終更新日 2022年11月1日

A

 消防署に届出が必要となるものは、内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定しているもの(※)です。

 可搬式の発電設備でも、固定している場合は、届出が必要となります。

 また、固定していない場合も、長期間、同一場所に設置し使用するときは、届出が必要となる場合があります。


 届出が必要かどうかは、発電設備を設置する区の消防署に問合わせください。

横浜市内の消防署


※屋外に設ける気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力とする発電設備であって、10キロワット未満のもののうち、一定の基準に適合する鋼板性の外箱に収納されているものを除きます。

このページへのお問合せ

消防局予防部指導課

電話:045-334-6408

電話:045-334-6408

ファクス:045-334-6610

メールアドレス:sy-shidou@city.yokohama.jp

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