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Q
カーテンやじゅうたんに「防炎」の表示が必要な場合はありますか。
最終更新日 2022年10月24日
A
防炎対象物品のカーテンやじゅうたん等は、「防炎」等の表示が付されているものでなければ、防炎物品として販売等をすることができません。
また、防火対象物の関係者が、カーテンやじゅうたん又はその材料に防炎性能を与える処理をさせたときや、「防炎」の表示がある生地等からカーテンやじゅうたんを作ったときは、次の表示をする必要があります。
・「防炎処理品」又は「防炎作製品」の文字
・処理をし、又は作製した者の氏名又は名称
・処理をし、又は作製した年月
※購入した防炎物品から「防炎」等の表示が剥がれてしまった場合などは、貼りなおす必要はありません。
ただし、立入検査などで確認する場合もあるため、当該カーテンやじゅうたん等が、防炎性能を有することがわかる資料をご用意ください。
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