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Q

【精神通院医療】いつ(何年度)の市民税額で上限額が設定されるか?

最終更新日 2021年10月14日

福祉・介護
A

申請月が4月から6月の間は前年度、7月から3月はその年度の市民税額になります。例えば、令和3年7月の申請ならば令和3年度の市民税額になります。(令和2年1月から12月までの収入)

お問い合わせ先

精神通院医療・手帳事務処理センター
電話番号:045-671-3623
(平日 9:00~17:00)

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このページへのお問合せ

健康福祉局こころの健康相談センター

電話:045-671-2415

電話:045-671-2415

ファクス:045-662-3525

メールアドレス:kf-seitsuin@city.yokohama.jp

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