- 横浜市トップページ
- 横浜市 Q&Aよくある質問集
- 所管区局から探す
- 健康福祉局
- こころの健康相談センター
- 【精神通院医療】いつ(何年度)の市民税額で上限額が設定されるか?
ここから本文です。
Q
【精神通院医療】いつ(何年度)の市民税額で上限額が設定されるか?
最終更新日 2021年10月14日
A
申請月が4月から6月の間は前年度、7月から3月はその年度の市民税額になります。例えば、令和3年7月の申請ならば令和3年度の市民税額になります。(令和2年1月から12月までの収入)
お問い合わせ先
精神通院医療・手帳事務処理センター
電話番号:045-671-3623
(平日 9:00~17:00)
関連ウェブサイト
このページへのお問合せ
健康福祉局こころの健康相談センター
電話:045-671-2415
電話:045-671-2415
ファクス:045-662-3525
メールアドレス:kf-seitsuin@city.yokohama.lg.jp
ページID:954-503-602