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Q
【精神通院医療】 課税証明書や非課税証明書が必要な場合はどんな場合か?
最終更新日 2021年10月14日
A
市町村民税は1月1日現在の居住地で課税されます。その年(申請月が1月から6月の間は前年)の1月1日に横浜市にお住まいでなかった場合には、本市に課税情報がありませんので、その時点でお住まいだった市町村から課税証明または非課税証明をとっていただく必要があります。
お問い合わせ先
精神通院医療・手帳事務処理センター
電話番号:045-671-3623
(平日 9:00~17:00)
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このページへのお問合せ
健康福祉局こころの健康相談センター
電話:045-671-2415
電話:045-671-2415
ファクス:045-662-3525
メールアドレス:kf-seitsuin@city.yokohama.lg.jp
ページID:329-103-165