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Q
【精神通院医療】非課税世帯で収入80万円以下の場合、収入のわかるものとはどのようなものか?
最終更新日 2021年10月14日
A
障害年金や遺族年金、特別障害者手当などの改定通知書や証書など、前年1年間の収入金額がわかるものが必要です。
○対象となる収入
給与所得や事業所得、不動産所得などの所得、老齢を理由に支給される年金(厚生年金、国民年金、共済年金など)のほか
(1) 障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金)
(2) 遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金)
(3) 特別障害者手当等(特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童手当)
お問い合わせ先
精神通院医療・手帳事務処理センター
電話番号:045-671-3623
(平日 9:00~17:00)
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このページへのお問合せ
健康福祉局こころの健康相談センター
電話:045-671-2415
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ファクス:045-662-3525
メールアドレス:kf-seitsuin@city.yokohama.lg.jp
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