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【精神通院医療】「重度かつ継続」とは?
最終更新日 2021年10月14日
「継続的に治療を必要とし、高額の医療費負担が発生する者」と認められると、経済的負担の軽減のため、月ごとの自己負担額に上限が設けられます。
「重度かつ継続(高額治療継続者)」の範囲は以下の1〜3のどれかに該当した場合です。
1 健康保険から支給される高額療養費が、「多数該当」(1年間に4回以上高額療養費に該当)している世帯
2 主たる精神障害が、国際疾病分類ICD-10コードにおいて次の分類に該当する方
・F0 症状性を含む器質性精神障害(認知症などの脳機能障害)
・F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(依存症など)
・F2 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
・F3 気分障害(躁うつ病、うつ病など)
・G40 てんかん
3 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の症状を示す精神障害のため計画的集中的な通院医療 (状態の維持、悪化予防のための医療を含む)を継続的に要すると診断された方として、認定を受けた方
・情動及び行動の障害
・不安及び不穏状態
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電話:045-671-2415
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