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Q
【精神通院医療】年間収入金額のわかるものは、どのような場合に必要か?
最終更新日 2021年10月14日
A
市民税非課税世帯に属し、利用者本人(18歳未満の場合は保護者)の年間収入が80万円以下の場合に必要です。
お問い合わせ先
精神通院医療・手帳事務処理センター
電話番号:045-671-3623
(平日 9:00~17:00)
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このページへのお問合せ
健康福祉局こころの健康相談センター
電話:045-671-2415
電話:045-671-2415
ファクス:045-662-3525
メールアドレス:kf-seitsuin@city.yokohama.lg.jp
ページID:750-379-644