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Q
開発行為等に関する公共下水道管理者との協議・相談をしたいのですが。
最終更新日 2021年10月15日
A
開発行為(都市計画法、宅地造成規制法、横浜市開発事業の調整等に関する条例に基づくもの)に伴い、開発区域内に設置する排水設備や公共下水道への接続先といった協議は、各区の土木事務所もしくは環境創造局管路保全課開発調整担当が窓口となります。開発区域面積によって、窓口先が異なりますので確認してください。
開発区域の面積が1000平方メートル以上の場合
問い合わせ先は、環境創造局管路保全課開発調整担当です。(671-2833)
詳しくは、ホームページをご覧ください。
開発事業に伴う下水道施設等の協議
開発区域の面積が500平方メートル以上から1000平方メートル未満の場合
問い合わせ先は、各区土木事務所です。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
各区土木事務所一覧
このページへのお問合せ
環境創造局管路保全課
電話:045-671-2833
電話:045-671-2833
ファクス:045-641-5330
ページID:268-516-596