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Q

くみ取り便所や浄化槽を廃止し、水洗化を行いたいが、トラブルがあり下水道に接続できないのですが。

最終更新日 2021年10月14日

水道・下水道
A

くみ取便所の水洗便所への改造工事やし尿浄化槽の廃止工事を行うにあたって、トラブルが発生して下水道に接続できない場合、「水洗化紛争仲介委員会」を開催し仲介を行う制度があります。

(1)仲介の対象となる案件

・トイレを水洗化したいが、敷地が借地であり、地主が承諾してくれない場合

・トイレを水洗化するために他人の土地(隣地等)に排水設備を設置したいが、地主が承諾してくれない場合

・トイレを水洗化するために他人の排水設備に接続したいが、所有者が承諾してくれない場合

(注)案件の内容によっては、相談は受けるが仲介できない場合もありますので、ご了承ください。

(2)仲介の対象とならない案件。

・当該の紛争について、民事訴訟法に基づく係争中である場合

・当該の紛争について、過去に「水洗化紛争仲介依頼申出書」を提出したことがある場合

・既に水洗化した建築物や既設の排水設備についての紛争

・建築物の新築・改築に伴う紛争

・建築物や土地についての所有、占用、境界等に関する紛争

このページへのお問合せ

環境創造局管路保全課

電話:045-671-2829

電話:045-671-2829

ファクス:045-641-5330

メールアドレス:ks-kanrohozen@city.yokohama.jp

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