ここから本文です。

投資家向けよくある質問

投資家の皆さまからよくお問合せいただく内容についてお答えします。

最終更新日 2023年11月1日

よくあるお問合せ

Q
横浜市債の発行実績・発行計画について教えてください。
A

下記リンクよりご参照いただけます。
市場公募債発行計画のページ

Q
市債は誰でも購入できますか?
A

現在、横浜市債は機関投資家向けの市債のみを発行しており、個人投資家向けの市債は発行しておりません。

Q
ESG債とは何ですか?横浜市の発行状況はどうなっていますか?
A

ESG(Environment,Social,Governance)債とは、環境課題や社会的課題の解決に向けた事業への資金を調達する債券のことです。グリーンボンド(環境債)、ソーシャルボンド(社会貢献債)、サステナビリティボンド(グリーンとソーシャルの両方の要素を含む債券)などの分類があります。本市においても2022年12月20日に横浜市初となるESG債を発行いたしました。
詳細については下記リンクをご参照ください。
ESG債のページ

Q
地方債の消滅時効について教えてください。
A

地方債の元本と利子の支払いについては、国債や他の債券などと同様に消滅時効があります。元本にあっては償還日から、利子にあっては利払日から10年が経過すると、消滅時効が完成(地方財政法第5条の6及び会社法第705条第3項の規定による)し、消滅時効が完成した地方債については元利金の支払いが行われません。

【地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第5条の6】

第五条の六 会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百八十三条、第七百一条、第七百五条第一項から第三項まで及び第七百九条の規定は、前条第一項の地方債について準用する。この場合において、これらの規定中「会社」とあるのは「地方公共団体」と、「社債原簿管理人」とあるのは「地方債原簿管理人」と、「社債原簿」とあるのは「地方債原簿」と、「社債管理者」とあるのは「地方債の募集又は管理の委託を受けた者」と、「社債権者」とあるのは「地方債権者」と、「社債券」とあるのは「地方債証券」と読み替えるものとする。

【会社法(平成十七年法律第八十六号)第705条】

第七百五条 社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、又は社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

2 社債管理者が前項の弁済を受けた場合には、社債権者は、その社債管理者に対し、社債の償還額及び利息の支払を請求することができる。この場合において、社債券を発行する旨の定めがあるときは、社債権者は、社債券と引換えに当該償還額の支払を、利札と引換えに当該利息の支払を請求しなければならない。

3 前項前段の規定による請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

4 社債管理者は、その管理の委託を受けた社債につき第一項の行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務及び財産の状況を調査することができる。

このページへのお問合せ

財政局財政部資金課

電話:045-671-2240

電話:045-671-2240

ファクス:045-664-7185

メールアドレス:za-sisai@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:251-732-978

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews