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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出が必要な土地

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出

最終更新日 2023年4月1日

届出が必要な土地とは?

有償で譲渡する土地の面積が200平方メートル以上で、その一部でも下記の要件に該当する場合。

市街化区域で5,000平方メートル以上の土地を有償譲渡する場合。

届出要件

次の要件等に該当する場合は公拡法の届出が必要です。

都市計画施設の区域内の土地。

都市計画区域内(横浜市全域)で、次に該当する土地。

  • 道路法で道路の区域として決定された土地。
  • 都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された土地。
  • 河川法で河川予定地として指定された土地。
  • これらに準ずる土地として政令で定める土地。
  • 文化財保護法で指定された史跡、名勝又は天然記念物にかかる地域内の土地。
  • 港湾法で港湾施設の区域として定められた土地。
  • 航空法で飛行場の区域として定められた土地。
  • 高速自動車国道法で高速自動車国道の区域として定められた土地。
  • 全国新幹線鉄道整備法で行為制限区域として定められた土地。

都市計画法による土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業、すなわち、地方公共団体等によるいわゆる先買い区画整理事業のうち、市長が指定し、公告した区域の土地。

都市計画法で住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地。

都市計画法に掲げる生産緑地の区域内の土地.

届出が不要な場合

次の要件等に該当する場合は公拡法の届出は不要です。

取引の一方が国や地方公共団体等の場合。

文化財保護法に基づく重要文化財のある土地。

都市計画施設に関する事業、収用対象事業等に使うために譲渡される土地。

都市計画法の開発許可を受けた開発区域内の土地。

都市計画法による先買いの対象になっている土地。

届出・申出をして、横浜市と協議が成立しなかった土地について、譲渡制限期間が経過してから1年以内に同一所有者が有償譲渡する場合。※届出時から所有者が変わっている場合には、1年以内であっても届出が必要になります。

国土利用計画法第12条により規制区域に指定されている土地。

国土利用計画法に基づき注視・監視区域についての届出をした土地。

公拡法第4条の「有償で譲り渡そうとするとき」に該当しないため届出が不要となるもの

  • 無償譲渡・・・寄付、贈与、信託財産の設定など。
  • 担保物権や利用権の設定・譲渡・・・抵当権、不動産質権、地上権、借地権などを設定・譲渡する場合。
  • 本人の意思に基づかない譲渡・・・公共事業による収用、競売、滞納処分など。
  • 個々の持分権の譲渡・・・マンションの一室の売買など、共有持分権の譲渡をする場合。

※共有者全員で一括して有償譲渡する場合は、届出が必要になります。

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このページへのお問合せ

財政局ファシリティマネジメント推進課公拡法担当

電話:045-671-3977

電話:045-671-3977

ファクス:045-662-5369

メールアドレス:za-koukaku@city.yokohama.jp

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