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公有地の拡大の推進に関する法律【公拡法(こうかくほう)】

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出

最終更新日 2025年10月14日

お知らせ

○年末年始期間の手続きについて

令和7年12月6日以降の受付分に関しましては、翌年の令和8年1月5日以降の通知となることがありますのでご了承ください。

○令和7年3月10日受付分から、電子申請による届出等につきましては、横浜市からの「通知書」を電子交付します。

〇公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の改正があり、生産緑地について令和6年9月19日以降に生産緑地法の規定に基づく買取りの申出をした方は、買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り公拡法の規定に基づく届出が不要となりました。

※申出時から所有者が変わっている場合には、1年以内であっても届出が必要になります。
【参考】生産緑地法と公拡法の手続の合理化のイメージ(PDF:114KB)

公拡法とは?

地方公共団体等が、公共施設整備のために必要な土地を、取得しやすくするために制度化されたのが、「公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法)」による土地の先買い制度です。
この制度には公拡法第4条による届出と、公拡法第5条による申出があります。

【公拡法第4条による届出】公拡法は事前届出です。

一定の要件(公拡法の届出が必要な土地についてでご確認ください)に該当する横浜市内の土地を有償譲渡しようとするとき、土地所有者は事前に横浜市長に届出をしなくてはいけません。地方公共団体等はその土地の買取を希望する場合、優先的に買取の協議を行うことができます。

【公拡法第5条による申出】

横浜市内の200平方メートル以上の土地について地方公共団体等に買取を希望するときは、市長に申し出ることができます。

土地の譲渡の制限

公拡法の届出をした場合、一定期間土地の譲渡が制限されます。

  1. 届出をした日から起算して3週間を経過する日まで。(買取を希望しない旨の通知があった場合はその日まで。)
  2. 買取希望がある旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで。(買取の協議が成立しないことが明らかになった場合は、その時まで。)

税法上の特典

公拡法の適用により契約が成立すると、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます。(税務署との協議が必要です。)

罰則

下記に該当する者は、50万円以下の過料に処せられる場合があります。

  1. 届出をせずに土地を有償で譲り渡した者。
  2. 虚偽の届出をした者。
  3. 譲渡制限期間内に土地を譲り渡した者。

ページリンク

このページへのお問合せ

財政局ファシリティマネジメント推進課公拡法担当

電話:045-671-3977

電話:045-671-3977

ファクス:045-662-5369

メールアドレス:za-koukaku@city.yokohama.lg.jp

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ページID:860-301-504

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