- 横浜市トップページ
- 市政情報
- 財政・会計
- ファシリティマネジメントの推進(市有地・公共施設)
- 市有地ポータルサイト
- 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出
- 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出
- 公有地の拡大の推進に関する法律【公拡法(こうかくほう)】
ここから本文です。
公有地の拡大の推進に関する法律【公拡法(こうかくほう)】
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出
最終更新日 2024年4月18日
公拡法とは?
地方公共団体等が、公共施設整備のために必要な土地を、取得しやすくするために制度化されたのが、「公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法)」による土地の先買い制度です。
この制度には公拡法第4条による届出と、公拡法第5条による申出があります。
【公拡法第4条による届出】公拡法は事前届出です。
一定の要件に該当する横浜市内の土地を有償譲渡しようとするとき、土地所有者は事前に横浜市長に届出をしなくてはいけません。地方公共団体等はその土地の買取を希望する場合、優先的に買取の協議を行うことができます。
【公拡法第5条による申出】
横浜市内の200平方メートル以上の土地について地方公共団体等に買取を希望するときは、市長に申し出ることができます。
土地の譲渡の制限
公拡法の届出をした場合、一定期間土地の譲渡が制限されます。
- 届出をした日から起算して3週間を経過する日まで。(買取を希望しない旨の通知があった場合はその日まで。)
- 買取希望がある旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで。(買取の協議が成立しないことが明らかになった場合は、その時まで。)
税法上の特典
公拡法の適用により契約が成立すると、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます。(税務署との協議が必要です。)
罰則
下記に該当する者は、50万円以下の過料に処せられる場合があります。
- 届出をせずに土地を有償で譲り渡した者。
- 虚偽の届出をした者。
- 譲渡制限期間内に土地を譲り渡した者。
ページリンク
このページへのお問合せ
財政局ファシリティマネジメント推進課公拡法担当
電話:045-671-3977
電話:045-671-3977
ファクス:045-662-5369
メールアドレス:za-koukaku@city.yokohama.jp
ページID:860-301-504