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公有地の拡大の推進に関する法律【公拡法(こうかくほう)】
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出
最終更新日 2025年10月14日
お知らせ
○年末年始期間の手続きについて
令和7年12月6日以降の受付分に関しましては、翌年の令和8年1月5日以降の通知となることがありますのでご了承ください。
○令和7年3月10日受付分から、電子申請による届出等につきましては、横浜市からの「通知書」を電子交付します。
〇公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の改正があり、生産緑地について令和6年9月19日以降に生産緑地法の規定に基づく買取りの申出をした方は、買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り公拡法の規定に基づく届出が不要となりました。
※申出時から所有者が変わっている場合には、1年以内であっても届出が必要になります。
【参考】生産緑地法と公拡法の手続の合理化のイメージ(PDF:114KB)
公拡法とは?
地方公共団体等が、公共施設整備のために必要な土地を、取得しやすくするために制度化されたのが、「公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法)」による土地の先買い制度です。
この制度には公拡法第4条による届出と、公拡法第5条による申出があります。
【公拡法第4条による届出】公拡法は事前届出です。
一定の要件(公拡法の届出が必要な土地についてでご確認ください)に該当する横浜市内の土地を有償譲渡しようとするとき、土地所有者は事前に横浜市長に届出をしなくてはいけません。地方公共団体等はその土地の買取を希望する場合、優先的に買取の協議を行うことができます。
【公拡法第5条による申出】
横浜市内の200平方メートル以上の土地について地方公共団体等に買取を希望するときは、市長に申し出ることができます。
土地の譲渡の制限
公拡法の届出をした場合、一定期間土地の譲渡が制限されます。
- 届出をした日から起算して3週間を経過する日まで。(買取を希望しない旨の通知があった場合はその日まで。)
- 買取希望がある旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで。(買取の協議が成立しないことが明らかになった場合は、その時まで。)
税法上の特典
公拡法の適用により契約が成立すると、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます。(税務署との協議が必要です。)
罰則
下記に該当する者は、50万円以下の過料に処せられる場合があります。
- 届出をせずに土地を有償で譲り渡した者。
- 虚偽の届出をした者。
- 譲渡制限期間内に土地を譲り渡した者。
ページリンク
このページへのお問合せ
財政局ファシリティマネジメント推進課公拡法担当
電話:045-671-3977
電話:045-671-3977
ファクス:045-662-5369
メールアドレス:za-koukaku@city.yokohama.lg.jp
ページID:860-301-504





