閉じる

ここから本文です。

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の手続きの流れ

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出

最終更新日 2025年10月14日

お知らせ

○年末年始期間の手続きについて

令和7年12月6日以降の受付分に関しましては、翌年の令和8年1月5日以降の通知となることがありますのでご了承ください。

○電子申請による届出等につきましては、横浜市からの「通知書」を電子交付します。

〇公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の改正があり、生産緑地について令和6年9月19日以降に生産緑地法の規定に基づく買取りの申出をした方は、買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り公拡法の規定に基づく届出が不要となりました。

※申出時から所有者が変わっている場合には、1年以内であっても届出が必要になります。
【参考】生産緑地法と公拡法の手続の合理化のイメージ(PDF:114KB)

手続きの流れ

事前確認、届出書・申出書の提出

1 事前確認(送付先:za-koukaku@city.yokohama.lg.jp)
(スムーズな届出・通知のために、内容及び提出書類の事前確認を行っております。必要な書類については、提出書類についてをご確認ください。)
2 電子申請・届出システム(外部サイト)による提出、
  または、横浜市役所市庁舎12階財政局ファシリティマネジメント推進課の窓口にて受付

フロー図

公拡法の届出・申出フローチャート
公拡法の届出・申出のフローチャートの画像

受付方法

1 電子申請・届出システムによる受付について
◇受付日の考え方
電子申請による受付は、申請者が申請をした日ではなく、適正な届出を受理した日となります。
申請後に担当者が申請内容を確認します。お時間を要することがございますので、ご了承ください。受理された時点で「申請受理」を登録されたメールアドレスへ通知します。
◇電子申請の内容に不備があった場合
地番や申請者名の間違い等、不備のあるものについては「取り下げ」を行っていただき、修正のうえ新しく申請してください。マイページから「申請内容を使用して新しく申請する」ことができます。
◇届出(申出)書の控え(副本)について
電子申請については、受理印を押した届出(申出)書の控え(副本)は交付しません。
「申請完了」の自動通知をご利用ください。控え(副本)を希望される場合は、窓口で届出等をしてください。
※手続きの処理状況については、申請者が「マイページ」で確認できます。

2 窓口受付について
祝日・休日・12月29日から1月3日を除く、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分(正午12時から午後1時を除く) まで
来庁の際は、事前に電話予約をお願いいたします。

買取希望団体の有無を確認

届出・申出を受けた土地について、地方公共団体等が買取協議を行うかどうか検討をさせていただきます。

結果の通知

届出・申出のあった日から3週間以内に、買取協議団体を決定した結果の通知、または買い取らない旨の決定をした結果を通知します。

1 電子申請・届出システムでの受付の場合
電子申請・届出システムにより申請した場合は、通知書を電子交付します。

2 窓口での受付の場合
財政局ファシリティマネジメント推進課の公拡法窓口でお渡しします。
通知の連絡があり次第、届出書(申出書)の控えをお持ちの上、窓口までお越しください。
なお、窓口に提出をした場合でも、送付用封筒(レターパック、特定記録等追跡ができるもの)をご持参いただくと郵送による通知も行っております。 

ページリンク

このページへのお問合せ

財政局ファシリティマネジメント推進課公拡法担当

電話:045-671-3977

電話:045-671-3977

ファクス:045-662-5369

メールアドレス:za-koukaku@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:530-523-785

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews