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買戻特約登記の抹消(一般競争入札の戸建用途指定)

最終更新日 2024年2月21日

概要

 市有地公募売却にて買戻特約付きの物件を購入し、下記の要件に該当している場合、当該登記の抹消を申請することができます。
 なお、令和5年4月1日以降、買戻特約がされた売買契約の日から10年経過したときは、所有者の単独申請で買戻特約登記の抹消が可能となりました。お手続き等の詳細は物件所在地の管轄法務局または司法書士等へ御確認ください。

要件

  • 戸建住宅(1棟の建物に1世帯が住む専用住宅)の敷地として供している
  • 特約期間が満了している

 ただし、下記の要件をすべて満たしている場合は、期間満了前であっても登記の抹消を申請できます。

  • 戸建住宅が建っており、検査済証が交付されている
  • 第三者との売買契約等が成立している(当該物件の所有権移転を目的とした契約書がある)

 買戻特約登記の抹消には、願書による申請が必要です。
 希望される契約者は、市有財産売買契約書をご用意のうえ、ご連絡ください。
 ※期間満了前抹消の場合、願書には第三者(所有権の移転を受ける者)の実印及び、印鑑証明書が必要です。第三者との売買契約締結前に願書をお送りしますので、お早めにご連絡ください。

司法書士との法務局での待合せについて

 事前調整を行うことにより、法務局にて、司法書士と市職員が待ち合わせをし、同時申請することができます。売買物件の地目変更、地積更正などを行う必要があり、決済日までに特約抹消を間に合わせたい場合にご活用ください。ただし、ご希望の場合は、登記申請日(決済日)の3週間前までに抹消申請書の提出と、司法書士からのご連絡をお願いします。

注意事項

費用について

 申請にかかる費用は、申請者負担となります。申請地1筆につき額面1,000円の収入印紙が必要になります。
※2筆以上の申請の場合は、筆数枚の1,000円の印紙をご用意ください。複数筆の申請にも関わらず、筆数×1,000円の印紙1枚を添付した場合、法務局の規定により1筆分の申請しか受領されません。

申請後について

 申請の内容等に誤りがない場合は、申請日から2~3週間で登記の抹消が完了します。
 登記の抹消が完了しましたら、通知文を申請者に郵送、もしくはEメールにてスキャンデータを送付します。
(参考)横浜地方法務局の登記完了予定日(外部サイト)

手続き部署について

 買戻特約登記抹消の申請先は、当該市有財産を購入した時点の契約部署(もしくは契約部署の引継ぎ部署)です。
 登記全部事項証明書の買戻権者が「横浜市住宅供給公社」等、「横浜市」以外の場合は、取扱いできませんので、それぞれの団体にお問い合わせ下さい。
 契約部署が不明な場合は、市有財産売買契約書をご用意の上、お問い合わせください。
 契約書を紛失している場合は、横浜地方法務局にて当該地の全部事項証明書を取得し、以下の情報をお知らせください。

  • 契約当時の当該地の地番
  • 横浜市から買受人への所有権移転日

 なお、当該地の所在地により横浜地方法務局の所轄が変わります。
 所轄や、全部事項証明書の取得方法、料金等、詳細は横浜地方法務局(外部サイト)にお問い合わせください。

 契約書を紛失している場合の、第三者(市との契約者から依頼を受けた者)からの契約書の写しの交付等の依頼は受けられません。また、契約内容等の情報をお知らせすることについては、開示請求の対象となる可能性があります。
 本人からの依頼につきましても、本人確認を行う必要があるため、電話での回答はしておりません。ご注意ください。

このページへのお問合せ

財政局ファシリティマネジメント推進課入札担当

電話:045-671-2264

電話:045-671-2264

ファクス:045-662-5369

メールアドレス:za-uriti@city.yokohama.jp

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