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こども青少年局こども福祉保健部こどもの権利擁護課
電話:045-671-4288
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ファクス:045-550-3948
メールアドレス:kd-kenriyogo@city.yokohama.lg.jp
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最終更新日 2024年10月1日
記者発表資料
令和6年10月1日
こどもの権利擁護課こどもの権利擁護課
真舘 裕子
電話番号:045-671-2359
ファクス:045- 550-3948
令和6年4月、児童福祉法の改正を受けて、新たに一時保護施設独自の設備及び運営に関する基準(内閣府令)が制定されました。
一時保護は、こどもの安全を守るために必要な措置であり、横浜市ではこれまでも一時保護されたこどもに配慮した支援を行ってきました。新たな国の基準では、一時保護されたこどもがより安心して過ごせるように、こどもの権利擁護や個別的なケアなどを推進する内容を定めています。
横浜市においても、国の基準を踏まえて、「児童相談所一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例」を制定します。そこで、条例(骨子案)について、市民の皆様の意見を募集します。
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