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緊急事態宣言下における保育所等の利用料の日割り対応について

最終更新日 2021年8月20日

記者発表資料

令和3年8月20日

こども青少年局子育て支援課

小田 繁治

電話番号:045-671-2701

ファクス:045-663-1925

令和3年8月20日から令和3年9月12日(緊急事態宣言期間終了)までの間、保育所等を休んだ場合には、登園しなかった日数に応じて利用料(保育料)を還付する対応といたします。

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このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育・教育支援課

電話:045-671-4775

電話:045-671-4775

ファクス:045-663-1925

メールアドレス:kd-hoikushien@city.yokohama.jp

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