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保育所等の利用料に関するシステム処理の誤りについて

最終更新日 2021年9月27日

記者発表資料

令和3年9月27日

こども青少年局保育・教育認定課

大槻彰良

電話番号:045-671-0251

ファクス:045-550-3942

保育所等の利用料は、市民税所得割額を基に算定しており、市外からの転入者の方に関しては、マイナンバー制度による情報連携により他市町村から税情報の提供を受けて算出しています。
このたび、平成30年度から令和3年度の保育所等の利用料において、税情報のシステム処理に誤りがあり、11名の方について、保育所等の利用料などを本来の金額よりも少なく算定し、請求していたことが判明しました。今後、本来お支払いいただくべき利用料等との差額分について納付をお願いしていきます。ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。

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このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育認定課

電話:045-671-0255

電話:045-671-0255

ファクス:045-550-3942

メールアドレス:kd-hknintei@city.yokohama.jp

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