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狭あい道路(幅員4メートル未満の道路)の後退用地を整備した物件に対しパトロールを実施しました!

最終更新日 2024年12月24日

記者発表資料

令和6年12月24日

建築局企画部建築防災課

伊藤 伸

電話番号:045-671-2959

ファクス:045-663-3255

 本市では、幅員4メートル未満の道路のうち、安全上、特に拡幅が必要な道路を、「横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例(以下「狭あい条例」)」に基づき、「整備促進路線」に指定しています。整備促進路線に接する敷地で建替え等を行う方は、道路の中心から2メートルの範囲を道路とみなして整備する、後退整備について市と協議を行います。市は、協議に基づき、後退整備のための支障物の除去や移設費用の助成、舗装費用の助成、市による舗装工事を行っています。
 狭あい条例では、助成を受けて後退整備を行った敷地においては、整備した後退用地に支障物を設置することや、後退用地の形を変えることを禁止しています。
 市民の皆様に安全に通行していただけるよう、助成を受けて整備した後退用地について、適切に維持していただくためにパトロールを実施しました。その結果がまとまりましたので、お知らせします。

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このページへのお問合せ

建築局企画部建築防災課

電話:045-671-2959

電話:045-671-2959

ファクス:045-663-3255

メールアドレス:kc-kenchikubousai@city.yokohama.lg.jp

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