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横浜市のパブリックコメント
最終更新日 2025年1月15日
横浜市におけるパブリックコメントとは
横浜市におけるパブリックコメントとは、実施要綱に基づいて、市の計画等の策定及び広く市民の皆様に義務を課し、権利を制限する条例等の制定などの過程において、案の段階で広く公表し、市民の皆様からのご意見又はご提案を求め、提出されたご意見等に対する実施機関の考え方を明らかにするとともに、有益なご意見等を考慮して実施機関としての意思決定を行う手続をいいます。
パブリックコメントの対象は
1 要綱別表に定める市の長期計画その他の市の重要な基本計画、指針等の策定又は改定を行う場合
2 広く市民の皆様に義務を課し、権利を制限する条例その他の制度の制定又は改廃を行う場合
パブリックコメント手続の流れ
1 計画等の案を作成
2 パブリックコメント実施の予告
広報よこはま、市ホームページ及び記者発表等により実施を予告
3 計画等の案及び関連資料の公表
(1)計画等の所管課、市民情報センター、区役所広報相談係で配布又は閲覧
(2)市ホームページへの掲載
4 市民の皆様からのご意見又はご提案を募集
(1)ご意見等の募集期間:意見募集の開始日から起算して30日以上
(2)ご意見等の提出方法:書面を郵便、ファクシミリ、電子メール等で所管課に送付
※正確を期すため、電話や来庁による口頭でのご意見は受け付けません。
5 提出されたご意見等を考慮した計画等の決定・実施結果の公表
(1)実施結果の公表方法
ア 計画等の所管課、市民情報センター、区役所広報相談係で配布又は閲覧
イ 市ホームページへの掲載
(2)実施結果の公表内容
ア 提出されたご意見等
イ ご意見等に対する実施機関の考え方
(ご意見等を採り入れて案を修正した理由、ご意見等を採り入れない理由等)
(3) 公表に当たっての考え方
ア 公表は原則として意思表示の時点(最終的な意思決定の後、成案を公表する)までに行います。
イ 提出された意見等の公表は、意見等の文章をそのまま公表するものとします。ただし、次のような場合
は、広く市民に公表することを考慮し、要約または文を整理して掲載することができるものとします。
(ア) 繰り返しなどで文章量が著しく多い意見
(イ) 文章が難解な意見
(ウ) 誤字等の明確な文章の誤り
(エ) 特定の商品名が記載されているもの
(オ) 横浜市の管理する以外のウエブページやSNSアカウント等への誘導
(カ) 特定商品・サービスの宣伝・販売や特定団体への勧誘
(キ) パブリックコメントを実施した案に対して直接関係のないもの
ウ 提出された意見等を公表する場合、以下に該当するものは、広く市民に公表することを考慮し、意見等を
一つにまとめて公表することができます。
(ア) 住所及び氏名などを除いて同一の文章
(イ) 同趣旨の意見等
エ 意見等のうち、以下に該当するものについては、その意見の一部または全部を公表しないことができま
す。一部のみを非公表とした場合、非公表部分がなくても文意が通じるように、要約または言い換え等
の 文の整理を行ったものを公表することができます。
(ア) 個人情報保護法第78条1項に規定する不開示情報に該当する場合
(イ) 公序良俗に反するもの
(ウ) 個人または団体等に対する誹謗中傷
(エ) 個人または団体識別性の高い情報や他者の著作物の切り抜き等、第三者の利益を害するおそれがある
もの
(オ) 要綱の目的、基本理念に反するもの
オ 提出者に対し個々に回答は行いませんが、意見等を一つにまとめて公表したもの以外の公表された意見に
つ いては、個々の意見等に対し、市としての考え方を公表するものとします。
カ 意見等を要約して公表した場合、そのままの提出意見を実施機関の所管課での閲覧などの適当な方法によ
り公にしなければなりません。
キ 市民から提出された意見等を公表する際に、意見提出者の住所及び氏名などの個人情報は、公表しませ
ん。
ク 意見募集の時点で、受け付けた意見等の内容が公表される予定であることについては、事前に周知し、理
解を求める必要があります。
要綱等
実施状況
パブリックコメント手続以外の意見募集制度
- 「規則等に係る意見公募手続」 (総務局 法制課)
規則、審査基準、処分基準又は行政指導指針を制定し、改正し、又は廃止しようとする場合に、あらかじめその案及び関連資料を公示し、広く市民の皆様や、その他関係者からご意見を求める手続 - 「公共事業の事前評価」に係る意見募集 (財政局 公共施設・事業調整課)
公共事業に着手する前に、事業の必要性や効果等を公表し、市民の皆様からご意見を募ることにより、事業の透明性を一層向上させるとともに、事業の重点化を促し、限られた財源を効率的・効果的に執行することを目的とした本市独自の制度 - その他の意見募集 (各区局等)
上記2件に該当しない意見募集のうち、各区・局等が全市民を対象として、構想や計画案等をお示しして、それに対するご意見を求める意見募集
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このページへのお問合せ
市民局総務部広聴相談課
電話:045-671-2335
電話:045-671-2335
ファクス:045-212-0911
メールアドレス:sh-kochosodan@city.yokohama.jp
ページID:667-480-289